○喜茂別町多目的センター設置条例
平成21年12月16日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、児童の健全育成、子育て支援機能の向上及び住民の世代間交流に資するため、次の施設を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
名称 | 位置 |
喜茂別町保育所 | 喜茂別町字喜茂別22番地の3 |
喜茂別町子育て支援センター | |
コミュニティセンター |
2 前項に定める施設は、喜茂別町多目的センター きもべつ笑み~な(以下「笑み~な」という。)と総称する。
(実施する事業)
第2条 笑み~なで実施する事業は次のとおりとする。
(1) 保育所
イ 法第39条に規定する保育所
(2) 子育て支援センター
イ 法第21条の9に規定する子育て支援事業
(3) コミュニティセンター
イ 住民の世代間交流に資する事業
ロ 住民自治の振興に資する事業
(使用者の範囲)
第3条 笑み~なを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 喜茂別町に住所を有する者
(2) 社会福祉団体及び社会教育関係団体
(3) 法第56条の6に規定する広域入所をする者
(4) その他喜茂別町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めた者
(職員)
第4条 笑み~なに所長のほか必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 笑み~なを使用する者は、委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要と認めたときは条件を付すことができる。
(目的外使用の禁止)
第6条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用料)
第7条 笑み~なの使用料は別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 次の各号に掲げるものについては、使用料を徴収しない。
(1) 社会福祉団体及び社会教育関係団体が使用する場合
(2) その他委員会が認めたとき。
3 委員会は、公益上必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第8条 笑み~なの既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一つに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用不能となつたとき。
(2) 使用前に許可を取消し、又は使用日前3日までに使用中止を申し出たとき。
(特別設備の許可)
第9条 笑み~なの使用に当たり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第10条 笑み~なの使用者は、その使用が終わつたとき又は停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、ただちに原状に回復して、これを返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないとき、又は履行が不完全であるときは、委員会がこれを執行しその費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第11条 笑み~なの使用者は建物または設備、その他物件を損傷し又は滅失したときは、委員会の認定に基づく損害額を賠償しなければならない。
(委託)
第12条 委員会は、笑み~なの運営に関する、業務の全部又は一部を他の団体等に委託することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
第3条 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表
喜茂別町多目的センター「きもべつ 笑み~な」使用料金表
室名 | 使用料(1時間当たり) |
大会議室 | 770円 |
会議室 | 550円 |
小会議室 | 330円 |
注
1 使用時間が1時間未満の場合は、30分以上は1時間とする。
2 暖房料金の徴収は、11月1日から4月30日までとし、上記使用料の5割を加算し徴収する。