○郷の駅ホッときもべつの設置及び管理に関する条例
平成21年12月16日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、本町が設置する郷の駅ホッときもべつ(以下「郷の駅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 郷の駅の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 郷の駅 ホッときもべつ
位置 喜茂別町字喜茂別306番地の1
(施設)
第3条 郷の駅は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) トイレ
(2) 情報発信プラザ
(3) イベント交流広場
(4) 駐車場
(管理)
第4条 郷の駅は、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができるものとする。
(使用料)
第5条 郷の駅を使用する者は、別表に定める使用料を管理者に支払わなければならない。
(使用料の減免)
第6条 管理者は、施設の使用が町の産業振興の発展に寄与すると認めたときは、前条で規定した使用料を減免することができる。
(利用の制限)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、郷の駅の利用をさせてはならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱す恐れがあると認められるとき。
(2) 建物又は設備等を損傷する恐れがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員又はこれらに類する者の利益になると認められるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第8条 建物、設備等をき損、汚損、滅失した者は、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第9条 郷の駅及びその周辺敷地において、町長の許可を受けたもの以外は、物販の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、郷の駅の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
第3条 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表
区分 | 使用料 | |
使用単位 | 1日 | |
イベント交流広場 | 1m2 | 51円 |
備考
1 面積に1m2未満の端数があるときは、その面積を1m2として計算する。