○喜茂別町妊婦健康診査実施要綱
平成21年3月30日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦の健康診査の実施に関し必要な事項を定めることにより、妊婦の健康診査の徹底を図り、もって妊婦の健康管理に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 健康診査の実施主体は喜茂別町とする。
(対象者)
第3条 妊婦の健康診査(以下「健診」という。)の対象者は、喜茂別町に住所を有する妊婦で、母子健康手帳の交付を受けている者とする。
(実施機関)
第4条 健康診査は、北海道知事が代理人として協定を締結した医療機関及び助産所(以下「医療機関」という。)が行うものとする。
(受診票の申請及び交付)
第5条 健診を受けようとする者は、医療機関が発行する妊娠届出書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める妊娠届出書を受理したときは、速やかに審査を行い、対象者であると認めるときは、妊婦健康診査受診票及び妊婦超音波検査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。
(健康診査の内容等)
第6条 健康診査の内容、実施時期及び助成金額は北海道知事を代理人とする協定書に記されたとおりとする。
(受診票の交付基準等)
第7条 妊婦一般健康診査については、1人につき14回の受診を基準とし、妊婦超音波検査については11回を基準とする。ただし、他市町村で母子健康手帳の交付を受けた後に喜茂別町に転入した場合は、母子健康手帳から健診回数を確認のうえ、必要な回数の受診票を交付する。
(健康診査の実施方法)
第8条 妊婦は、受診票を医療機関に提出し、健康診査を受けるものとする。
(費用の請求及び支払い)
第9条 町長は、医療機関から受診票を添付した請求書の提出があったときは、受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
(健康診査費用の助成)
第10条 妊婦が里帰り等の理由により道外の医療機関(国内に限る。)において、健診を受診した場合、北海道知事を代理人とする協定書に記された健康診査費用の助成を受けることができる。
(1) 医療機関が発行した領収書(健診日、健診にかかった額、医療機関名の分かるもの)
(2) 当該妊婦健診が記載された母子健康手帳又はこれを証することのできる書類
(3) 未使用の受診票
(受診票の返還)
第11条 受診票の交付を受けた者が、他市町村へ転出する場合は、未使用の受診票を返還しなければならない。
(費用の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により、費用負担を受けた者があるときは、その者から当該費用負担を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、健診に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日において、既に母子健康手帳の交付を受けている妊婦に、未受診の妊婦一般健康診査及び超音波検査がある場合は、その該当する受診票を交付するものとする。
附則(平成26年訓令第7―1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第11号)
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。