○喜茂別町障害者自立支援協議会設置要綱
平成21年3月27日
訓令第5号
(設置及び目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に基づく相談支援事業をはじめ、地域の障害福祉に関するシステムづくりについて中核的な役割を果たす協議の場として、喜茂別町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置し、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 障害者等の支援に係る困難事例への対応のあり方に関すること。
(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。
(3) 地域の社会資源の開発、改善に関すること。
(4) 障がい福祉計画の見直し及び推進に関すること。
(5) 障害者等の自立した地域生活を支援するための方策に関すること。
(6) その他、障害者の自立に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は、14人以内の委員をもって組織し、委員は町長が委嘱する。
2 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の中から互選によって定める。
(1) 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合又は交代があった場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて開催する。
2 会長は、必要と認めた場合は、委員以外の者を協議会に出席させることができる。
(部会設置)
第6条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、住民課において処理する。
(報償金)
第9条 町長は、予算の範囲内において、委員に報償金を支給するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。