○喜茂別町介護サービス事業特別会計条例
平成21年3月19日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護サービス事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、介護サービス事業等収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、訪問介護等事業費、通所介護等事業費、居宅介護支援事業費をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
○喜茂別町介護サービス事業特別会計条例
平成21年3月19日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護サービス事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、介護サービス事業等収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、訪問介護等事業費、通所介護等事業費、居宅介護支援事業費をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。