○国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領
平成20年6月13日
訓令第7号
第1 趣旨
後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていないことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険料を負担することとなるため、当該被保険者であった者について、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の保険料負担軽減措置を条例による減免として講じるものとする。
第2 旧被扶養者の要件
旧被扶養者である被保険者は、国民健康保険税条例第24条の2に該当する者とする。
第3 減免措置の内容
国民健康保険税条例第24条の規定による旧被扶養者に対する、次のような保険料の減免措置の適用は、条例による他の減免の取り扱いと同様、申請によるものとする。
(ア) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。
(イ) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、6割、7割の軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
① 減額賦課非該当の世帯に属する旧被扶養者:5割
② 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
③ 減額賦課4割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の1割
(ウ) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
① 減額賦課非該当世帯:5割
② 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割
③ 減額賦課4割軽減該当世帯:軽減前の額の1割
(エ) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。
第4 手続き等
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
① 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
② 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う(資格取得届をもって減免申請手続きがあったものとみなす場合には、異動日以後の保険料につき減免の適用を行う。)。
③ 減免の申請勧奨により、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする(ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。)。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
① 「旧被扶養者異動連絡票」等により、上記(1)①と同様の判断を行う。
② 上記(1)②及び③と同様の扱いをする。
(3) 管理方法
① 減免申請時(資格取得時)において、旧被扶養者管理簿(別記第2号様式)を作成する。
② 町外転出の場合には、別添の旧被扶養者異動連絡票(別記第3号様式)を発行し、被保険者に交付する。
③ 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿(別記第2号様式)に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。
(4) 減免の終了
旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免を終了して、旧被扶養者管理簿(別記第2号様式)を閉鎖する。
第5 その他、旧被扶養者への指導(異動連絡票の交付)
旧被扶養者が転出する際には、別添の旧被扶養者異動連絡票(別記第3号様式)を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。