○一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成20年3月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合は、職員を任期を定めて採用することができるものとする。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について、短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第2条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えてさらに一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で第2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下「任期付職員」という。)の任期が3年(前条に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第6条 任期付職員の給与について、職員の給与に関する条例(昭和26年喜茂別町条例第2号)第4条第2項の規定により難い事情のあるときは、当該任期付職員の給与については、町長が定めるものとする。

(職員の給与に関する条例の適用除外)

第7条 職員の給与に関する条例第4条第3項から第9項までの規定は、任期付職員には適用しない。

(補則)

第8条 この条例の実施に際して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成20年3月11日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)