○喜茂別町生活安全条例

平成20年3月11日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪及び事故から町民の生活安全を確保する上で必要な基本理念を定め、町及び町民の責務を明らかにするとともに町の施策の基本となる事項を定めることにより、町民が安心して暮らすことができる「安全で住み良い喜茂別」の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、企業及び事業所の所有者及び管理者をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(基本理念)

第3条 生活の安全確保は、町民の安全意識の高揚と自覚を高め、自らの安全は自らが守るという意識を基本として、町及び町民の適切な役割分担による協働の下に一体となって推進されなければならない。

2 生活の安全対策は、犯罪及び事故の実態を考慮し、効果的に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、町民の生活の安全を確保するため、生活安全教育、広報・啓発活動及び生活環境の整備等、総合的な生活の安全対策を実施する責務を有する。

2 町は、前項に掲げる事項を推進するにあたって、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、自らの生活の安全の確保及び町が実施する生活の安全対策に協力するよう努めるとともに、町民相互が協力して地域の安全活動の推進に協力するものとする。

(団体等に対する支援)

第6条 町は、団体等による生活の安全対策を進めるために必要があると認めるときは、活動する団体等に対し助成その他の支援を行うことができる。

(犯罪被害者等への支援等)

第7条 町は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)により、国、他の地方公共団体等と連携し、相談体制の整備その他犯罪被害者等の支援に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町生活安全条例

平成20年3月11日 条例第3号

(平成21年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成20年3月11日 条例第3号
平成21年12月16日 条例第22号