○喜茂別町給水停止処分取扱要領

平成19年7月4日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、喜茂別町簡易水道給水条例(平成10年条例第7号)第31条第1項に規定する給水の停止に関する手続について、必要な事項を定めるものとする。

(面談の通知等)

第2条 町長は、納付期限が過ぎても納付がない次の各号に該当する者(以下「給水停止対象者」という。)に対し、面談の通知(様式第1号)、訪問等により、未納の理由、原因等を調査し、納付指導を行うものとする。

(1) 水道料金を6ヶ月以上滞納している者

(2) 水道料金の滞納が3ヶ月以下であっても、過去において給水停止処分を受けたことがあり、悪質又は滞納常習者と判断される者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(給水停止の予告)

第3条 町長は、給水停止対象者が前条の納付指導に従わないときは、給水停止予告通知書(様式第2号)により当該予告通知書を発した日から30日以内に給水を停止する旨を予告するものとする。

(給水停止の通知)

第4条 町長は、前条の給水停止予告通知書に指定した納付期限を過ぎても納付のない者に対して、当該納付期限後5日以内に給水停止通知書(様式第3号)により当該停止通知書を発した日から10日以内に給水を停止する旨を通知するものとする。

(給水停止の執行)

第5条 町長は、前条の給水停止通知書に指定した給水停止日までに滞納の水道料金を完納しない者(以下「給水停止者」という。)に対し、速やかに給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 給水停止の方法は、止水栓の閉栓又は量水器を撤去して行うものとする。

(給水停止の猶予)

第6条 町長は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 前条に規定する給水停止日前に水道料金の一部を納付し、かつ、残額について水道料金分納誓約書(様式第5号)の提出があったとき。この場合において、特別な事情がある場合を除き残金の分納期限は、2年を超えることができないものとする。

(2) 財産が天災、火災その他の災害を受け又は盗難による被害を受けたことにより、水道料金を納付することが困難であると認められるとき。

(3) 本人又は同居親族が負傷又は疾病により、水道料金を納付することが困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する水道料金分納誓約書の誓約内容に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(給水停止の解除)

第8条 町長は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。

(1) 滞納の水道料金を完納したとき。

(2) 滞納の水道料金の2分の1以上の納付があり、かつ、その残額について水道料金分納誓約書の提出があったとき。この場合において、特別な事情がある場合を除き、残金の分納期限は、1年を越えることはできないものとする。

2 町長は、前項の規定により、給水停止を解除したときは、給水停止解除通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

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喜茂別町給水停止処分取扱要領

平成19年7月4日 告示第8号

(平成31年3月28日施行)