○喜茂別町給水停止処分取扱要領
平成19年7月4日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、喜茂別町簡易水道給水条例(平成10年条例第7号)第31条第1項に規定する給水の停止に関する手続について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道料金を6ヶ月以上滞納している者
(2) 水道料金の滞納が3ヶ月以下であっても、過去において給水停止処分を受けたことがあり、悪質又は滞納常習者と判断される者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
2 給水停止の方法は、止水栓の閉栓又は量水器を撤去して行うものとする。
(2) 財産が天災、火災その他の災害を受け又は盗難による被害を受けたことにより、水道料金を納付することが困難であると認められるとき。
(3) 本人又は同居親族が負傷又は疾病により、水道料金を納付することが困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に町長が必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する水道料金分納誓約書の誓約内容に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(給水停止の解除)
第8条 町長は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。
(1) 滞納の水道料金を完納したとき。
(2) 滞納の水道料金の2分の1以上の納付があり、かつ、その残額について水道料金分納誓約書の提出があったとき。この場合において、特別な事情がある場合を除き、残金の分納期限は、1年を越えることはできないものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。