○喜茂別町山菜採り等遭難事故防止対策要綱

平成19年6月12日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、喜茂別町内及び周辺地域(以下「町内等」という。)における山菜採り等による遭難事故(以下「遭難事故」という。)の予防及び遭難事故が発生した場合の対応について必要な事項を定めることにより、遭難事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱による遭難事故とは、町内等において山菜採りや山歩き等で道に迷うこと等により、下山予定時刻を経過しても戻らず、家族等から捜索を要請される出来事をいう。

(責務)

第3条 町は、町内等において遭難事故が発生した場合は、関係機関と連携し遭難したものの捜索に努めるものとする。

2 山菜採り等を行う者は、遭難事故が多くの人に多大な迷惑をかけるという事実を十分認識し、本人及び同行者の安全確保に最大限の努力をしなければならない。

(施策)

第4条 町は、遭難事故を防止するため関係機関と協議し、広報紙、町内地区回覧文書、啓発看板等による啓発を行うほか、必要に応じ注意、指導を行うものとする。

(諸施策実施後の措置)

第5条 町は、遭難事故防止のための諸施策を講じたにもかかわらず遭難事故が発生した場合、関係機関の初動捜索においても発見されないことにより継続して捜索救助活動の要請をした家族等(以下「家族等」という。)に対して、捜索救助活動に要した費用の実費の弁償を求めることができるものとする。

(1) 捜索従事者等に供する食料費

(2) 捜索に直接要する消耗品費

2 町長は、前項に定める捜索費用について、家族等が次の各号に掲げる事情により費用の負担が出来ないと認める場合は、その費用を免除することができる。

(1) 喜茂別町に住民登録している者

(2) 生活保護世帯に属する者

(3) その他、町長が特別の事情があると認める者

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

喜茂別町山菜採り等遭難事故防止対策要綱

平成19年6月12日 訓令第5号

(平成19年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成19年6月12日 訓令第5号