○身体障害者福祉法施行細則
平成19年6月15日
規則第5号
身体障害者福祉法施行細則(平成15年喜茂別町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、別記様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、別記様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び政令第11条の規定による保健所長への通知は、別記様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、別記様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、別記様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第8条 町長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、別記様式第8号による障害福祉サービス措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第9条 町長は、法第18条第2項の規定による措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、別記様式第10号による障害者支援施設等入所等措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(措置変更等の通知)
第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、別記様式第12号による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定により算定した費用の額(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)に係るものにあっては、同法第30条第2項の規定により算定した費用の額)から同法第29条第3項及び第4項の規定により算定した介護給付費又は訓練等給付費の額(基準該当障害福祉サービスに係るものにあっては、同法第30条第2項及び障害者自立支援法施行細則(平成19年喜茂別町規則第4号)第12条において準用する同法第29条第4項の規定により算定した特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)を控除した額とする。
2 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託又は指定医療機関への入院の委託に係る費用の額は、前項の規定により算定した額とする。
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は平成19年6月15日から施行する。