○後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)の設置及び運営に関する条例施行規則

平成18年9月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的外使用の禁止)

第2条 後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)(以下「施設」という。)の管理について、町長から指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、施設を目的外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(管理運営業務)

第3条 指定管理者は、施設の設置目的に沿うよう誠意を持って業務にあたらなければならない。

2 指定管理者は、施設の管理及び運営にあたって、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、町長の承認を得た場合はこの限りではない。

(1) 施設の建物、設備等に造作を加え、又はその形状を変更すること。

(2) 施設の建物、設備等を移設し、又は取り壊すこと。

(指定管理者の指定の通知)

第4条 条例第16条第1項に規定する指定管理者の指定を行ったときは、速やかに指定された指定管理者に別記第1号様式により通知するのものとする。

2 条例第16条第2項に規定する指定管理者の告示は、別記第2号様式によるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)の設置及び運営に関する条例施行規…

平成18年9月28日 規則第9号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成18年9月28日 規則第9号