○喜茂別町町税等徴収対策本部設置要綱
平成18年9月25日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、喜茂別町町税等徴収対策本部(以下「対策本部」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、水道料金、下水道使用料その他収入金(以下「町税等」という。)の収入未済額の効率的かつ効果的な収納率の向上を図り、自主財源の確保と負担の公平性の維持向上を目的として、対策本部を設置する。
(職務)
第3条 対策本部は、次の職務を行う。
(1) 町税等の共同徴収
(2) 町税等の徴収対策に関する情報交換及び調整
(3) その他対策本部が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 対策本部の組織及び構成員は、別図のとおりとする。
(徴税吏員証等)
第5条 前条に定める構成員のうち町税の徴収業務に従事する徴税吏員に対し徴税吏員証を交付する。
2 前条に定める構成員のうち税外収入金の徴収に従事する徴収職員に対し徴収職員証を交付する。なお、証票様式は徴税吏員証に準じる。
3 徴税吏員等は、職務を遂行するときは、前2項の証票を常に携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 構成員は、対策本部の構成員でなくなった場合は、速やかに徴税吏員証等を返還しなければならない。
(服務及び守秘義務)
第6条 構成員は、地方公務員法第34条第1項(秘密を守る義務)及び地方税法第22条(秘密漏洩に関する罪)の規定を遵守するとともに、その職務を自覚し、誠実かつ公平に職務を遂行しなければならない。
(会議)
第7条 会議の招集は、所管課の要請及び本部長が必要の都度招集する。
(事務局)
第8条 対策本部の事務局は、住民課税務室に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から定める。
附則(平成29年訓令第19号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別図
喜茂別町町税等徴収対策本部組織図
本部長 副町長
副本部長 住民課長
事務局 住民課税務室徴収係
構成員
住民課 課長、税務室、保険医療係
建設課 課長、管理係、上下水道係
教育委員会 保育所長