○喜茂別町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年12月21日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約のうち、一会計年度あたりの契約金額が5,000,000円未満のものとする。
(1) 事務用機器、車両等の物品の賃貸借に関する契約
(2) 事務用機器及び設備類の保守点検等に関する業務委託の契約
(3) 庁舎等公共施設の維持管理等に関する業務委託の契約
(契約の期間)
第3条 長期継続契約できる契約の期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。