○喜茂別町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月21日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約のうち、一会計年度あたりの契約金額が5,000,000円未満のものとする。

(1) 事務用機器、車両等の物品の賃貸借に関する契約

(2) 事務用機器及び設備類の保守点検等に関する業務委託の契約

(3) 庁舎等公共施設の維持管理等に関する業務委託の契約

(契約の期間)

第3条 長期継続契約できる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

喜茂別町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月21日 条例第22号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年12月21日 条例第22号