○会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月29日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織等
に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の係を置く。
会計係
(分掌事務)
第3条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。
(2) 現金、有価証券の出納保管に関すること。
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に限る保管を除く。)
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認並びに収入、支出命令の審査に関すること。
(6) 基金に属する現金、有価証券の出納保管に関すること。
(7) 指定金融機関及び出納取扱金融機関に関すること。
(出納員等)
第4条 前条の事務を処理するため、会計係に置く職員には、次の職を兼任させることができる。
(1) 出納員
(2) 現金取扱員
(3) 物品取扱員
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。