○喜茂別町発達支援事業実施要綱
平成18年1月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、発達の遅れや障害を有する児童とその家族が、身近な地域において日常的に適切な相談支援及び療育を受けることができるよう行う発達支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、喜茂別町とする。ただし、必要に応じて社会福祉法人又はその他の団体等に委託して実施することができる。
(実施施設の指定)
第3条 町は、事業を適切に実施できる施設等を、あらかじめ発達支援センターとして指定して行うものとする。
(支援の対象)
第4条 事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 発達の遅れ又は障害のある児童(以下「障害児等」という。継続して支援をする必要があると町長が認める18歳以上の者を含む。)
(2) 障害児等の家族
(3) 保育所、幼稚園、学校、福祉施設、居宅支援事業者等日常的に障害児等の支援に関わる機関
(事業)
第5条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 障害児等との面談及び発達評価
(2) 障害児等及びその家族に対する個別の療育支援(支援費制度に該当する療育支援を除く。)
(3) 障害児等との相談及び生活支援(訪問によるものを含む。)
(4) 日常的に発達支援に関わる機関への支援
(5) 町内発達支援体制の整備
(6) その他、障害児等への発達に必要と認める支援
2 事業は、障害児等の状況、発達に向けて必要とされる支援、障害児等の家族及び発達支援に関わる機関の役割について盛り込んだ発達支援プランを作成して行うものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。