○喜茂別町下水汚泥堆肥化施設の管理及び運営に関する規則

平成16年12月28日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町下水汚泥堆肥化施設管理に関する条例(平成16年条例第20号)第4条の規定に基づき、喜茂別町下水汚泥堆肥化施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(搬入原料)

第2条 施設に搬入できる原料は、植物質原料、動物質原料、生ごみ堆肥及び下水汚泥とする。

第3条 施設に搬入できる者は、町と町長から搬入委託若しくは搬入許可を受けた者に限るものとする。

(管理委託)

第4条 町長は、施設の管理について必要があると認めるときは、農事組合法人双葉堆肥生産利用組合(以下「管理受託者」という。)に委託することができる。

2 管理受託者は、施設の設置目的に沿うよう誠意をもって業務にあたらなければならない。

3 管理受託者は、委託契約を遵守するとともに、町長の指示に従わなくてはならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営について、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日より施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

喜茂別町下水汚泥堆肥化施設の管理及び運営に関する規則

平成16年12月28日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 公共下水道
沿革情報
平成16年12月28日 規則第10号
令和6年2月7日 規則第3号