○喜茂別町下水汚泥堆肥化施設管理に関する条例
平成16年12月24日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、下水汚泥の有効利用により有機堆肥を製造し、緑農地還元を図り農業の生産性向上に資するため、下水汚泥堆肥化施設の管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(業務)
第3条 喜茂別町下水汚泥堆肥化施設(以下「施設」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1) 下水汚泥の有効利用による有機堆肥の製造
(2) 前号の業務に附帯する業務
(管理の委託等)
第4条 町長は第1条の目的を効果的に達成するため、施設の管理を委託することができる。
第5条 町長は、当該委託に係る業務に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。