○喜茂別町特産物直売センター条例施行規則

平成16年12月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町特産物直売センター条例(平成16年喜茂別町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(目的外利用の禁止)

第2条 指定管理者は、指定を受けた目的外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(指定管理者の申請)

第3条 条例第11条第2項に規定する事業計画書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該法人又は団体の概要がわかる書類

(2) 当該法人又は団体の過去3年間の活動実績がわかる書類

(3) 当該法人又は団体の過去3年間の事業収支がわかる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定の手続き)

第4条 条例第12条に規定する指定管理者の候補者の選定は、企画提案方式で行うものとする。

2 条例第12条第1項に規定する審査にあたっては、選定委員会を設置して行うものとする。

(指定管理者の指定期間)

第5条 指定管理者の指定期間は、町長と条例第12条第1項で選定した指定管理者の候補と協議し、議会の議決を得るものとする。

(指定管理者の指定解除)

第6条 町長が指定管理者の責めに帰さない理由により指定期間内に指定の解除を行うときは、60日前までに指定管理者に通知しなければならない。

2 指定管理者が指定期間内に指定の解除を求めるときは、60日前までに町長に通知しなければならない。

(付随する収入)

第7条 町長は、指定管理者が管理運営する際付随する収入を当該指定管理者の収入として収受させる。

(指定管理者の報告書提出)

第8条 指定管理者は、管理業務について決算満了後60日以内に決算報告書を作成して町長に提出しなければならない。

(調査)

第9条 町長は、指定管理者の管理業務及び経理の処理状況について随時調査し、又は必要な資料を求めることができる。

(再委託の禁止)

第10条 指定管理者は、管理業務を第三者に再委託させてはならない。ただし、施設の管理に付随する業務については、この限りではない。

(協議)

第11条 その他センターの管理運営に関する細目的事項については、町長と指定管理者が協議し、協定書を締結するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるものの外、必要な事項については、指定管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

喜茂別町特産物直売センター条例施行規則

平成16年12月29日 規則第11号

(平成16年12月29日施行)