○喜茂別町放課後児童クラブ運営事業実施要綱
平成17年3月16日
訓令第5号
(目的)
第1条 この事業は、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童の育成、指導に資するため、喜茂別町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を開設し、遊びを通じた生活指導・学習指導を行い、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(事業実施体制)
第2条 事業主体は喜茂別町とし、保護者及び住民ボランティアとの協働により事業を推進する。
(開設場所)
第3条 第1条の目的を達成するために、児童クラブを北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別22番地3に開設する。
(対象児童及び定員)
第4条 入所登録児童の定員は30名とし、対象児童は喜茂別町に居住し、かつ、喜茂別町住民基本台帳に登録されている小学校第1学年から第3学年までの児童で、児童の保護者その他同居親族のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合に、その保護者の申込みに基づき、児童クラブに入所させ集団保育を行うものとする。ただし、入所登録児童が定員に満たない場合は、喜茂別町に在住し、かつ、喜茂別町住民基本台帳に登録されている小学校第4学年までを対象児童とすることができる。
(1) 昼間に家庭の外で仕事をすることを常態とする場合
(2) 昼間に家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をすることを常態とする場合
(3) 死亡、行方不明、拘禁などの理由により、親がいない場合
(4) 出産の前後、病気、負傷、心身に障がいを有している場合
(5) 長期にわたる病人や心身に障がいを有する親族の看護に常時あたっている場合
(6) 火災、風水害及び地震などの災害の復旧にあたっている場合
(7) 上記に準ずる家庭にある児童及び心身の健全育成等のために児童クラブでの集団保育が必要と喜茂別町教育委員会(以下「委員会」という。)が認める場合
(保育料の納入)
第5条 保育料は、毎月末日までに納入通知書により喜茂別町に納入する。
2 児童が月の途中で入所若しくは退所した場合の当該月の保育料については、日割計算は行わないものとする。
(開設期間等)
第6条 開設期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から同月16日までの日及び12月29日から翌年の1月6日までの日は、保育を実施しない日とする。
3 保育時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができるものとする。
(1) 対象児童の通学している小学校(以下「小学校」という。)の授業の行われる日 下校時から午後6時30分まで
(2) 前号以外の保育を実施する日 午前9時から午後6時30分まで
(職員)
第7条 児童クラブで集団保育を行うため、職員として児童指導員を置く。
(入所申請及び決定等)
第8条 児童クラブでの集団保育を希望する保護者は、喜茂別町放課後児童クラブ入所登録申込書(別紙様式第1号。以下「申込書」という。)を委員会に提出しなければならない。
(入所の制限及び退所等)
第9条 委員会は、当該児童が次のいずれかに該当する場合は、入所の制限若しくは退所させることができるものとする。
(1) 伝染病その他悪質な疾患を有する児童
(2) 心身が虚弱で集団保育に耐えない児童
(3) 1ケ月間以上無断で欠席した児童
(4) 町外に転出する児童
(5) 指導上において責任を負えない児童
(6) その他委員会が入所に不適当と認める児童
2 児童クラブを退所させようとする保護者は、退所する月の前月までに喜茂別町放課後児童クラブ退所届(別紙様式第3号。以下「退所届」という。)を委員会に提出しなければならない。
(運営委員会の設置)
第10条 児童クラブの事業推進を図るため、事業担当者及び児童指導員と入所登録児童の保護者で構成する運営委員会を設置する。
(実施施設への送迎)
第11条 児童の児童クラブヘの送迎については、保護者の責任において行うものとする。
(費用区分)
第12条 児童クラブの運営に伴う費用については、実施施設の維持管理費、職員の人件費等は町が負担するが、児童の処遇に係る経費の実費負担は、この限りでない。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第10号)
この要綱は、平成22年8月16日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第2号)
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。