○喜茂別町固定資産税減免規則
平成16年10月5日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町税条例(昭和29年条例第8号。以下「条例」という。)第71条に規定する固定資産税(以下「税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
2 税の減免は、申請のあった日以降に到来する納期において納付する当該年度における税額について減免する。
(減免の申請等)
第3条 税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、固定資産税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、実態調査等の方法により申請内容を調査しなければならない。
3 町長は、実態調査等に応じないとき、又は指定する書類を期日までに提出しないときは、申請を却下するものとする。
(減免の取り消し)
第4条 町長は、減免を受けた者(以下「減免該当者」という。)が次の各号の一に該当するときは、その減免の一部又は全部を取り消し、税額を徴収するものとする。
(1) 減免該当者からその事由が消滅した旨を固定資産税減免事由消滅申告書(様式第4号)により申告があったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたと認めるとき。
(3) 減免該当者の資力の回復その他事情の変化により減免を必要とする事由がなくなったと認めるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 |
公私の扶助を受けるもの | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けることとなった者 | 全部 |
2 生活困窮のため社会事業団体その他これに類するもの又は私的な生活の扶助を受けることとなった者で町長が必要と認めるとき。 | 全部 | |
公益のため専用するもの | 1 賦課期日後において公益のため直接専用することとなった場合(有料で使用するものは除く。) | 全部 |
災害又は天候不順により価値を減じたもの | 1 農地又は宅地 |
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(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 | |
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | |
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | |
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | |
2 家屋 |
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(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 | |
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | |
(3) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | |
(4) 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき。 | 10分の4 | |
3 農地又は宅地以外の土地については1を、償却資産については2に準ずる。 |
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