○喜茂別町次世代育成支援地域協議会設置要綱

平成15年12月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 次世代育成支援推進法(平成15年法律第120号)の規定による市町村行動計画の策定にあたり、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、喜茂別町次世代育成支援地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 地域協議会は、次の事項について協議を行う。

(1) 市町村行動計画ニーズ調査内容及び分析結果に関すること。

(2) 市町村行動計画の策定に関すること。

(3) その他次世代育成支援に関すること。

(組織)

第3条 地域協議会は、次の役職及び団体等から選出された者を委員として組織し、町長が委嘱する。

(1) 主任児童委員

(2) 喜茂別保育所父母と保育士の会

(3) 鈴川保育所運営委員会

(4) 喜茂別町PTA連合会

(5) 喜茂別町立小学校

(6) 喜茂別町立中学校

(7) 育児サークル

(8) 青少年健全育成を支援する団体

(9) その他町長が必要と認める団体

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 地域協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、地域協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 地域協議会の会議は、会長が招集し議長となる。

2 地域協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 第2条の協議を行うにあたり、適切な状況を把握するため、会議に担当部局の職員を説明員として出席させることができるものとする。

(事務局)

第6条 地域協議会の事務局は、住民福祉課に置く。

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

喜茂別町次世代育成支援地域協議会設置要綱

平成15年12月1日 訓令第16号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年12月1日 訓令第16号