○喜茂別町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成15年3月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差し止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 未納者 国民健康保険税について、当該年度の保険税を納期を経過しても納付していない世帯主等をいう。
(2) 滞納者 国民健康保険税について、特別の事情もなく故意に滞納している者で当該年度の保険税を納期後60日以上滞納している世帯主等をいう。
(3) 短期被保険者証 省令第6条第1項、第2項又は第3項に規定する被保険者証より有効期間が短期間の被保険者証をいう。
(特別な事情に関する調査)
第3条 未納者について、町税督促状により、当該世帯主等に対し、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することができない特別の事情について届出ができる旨を通知することとする。
(納付催告の手順)
第4条 未納者に対しては、次の各号により納付の催告、納付相談・指導を行う。
(1) 未納者に対し、町税督促状を送付する。
(2) 指定日を過ぎても納付されない場合は、徴収吏員が納付相談・指導を行う。
(被保険者証の返還の対象となる世帯主等)
第5条 被保険者証の返還の対象となる世帯主等は、保険税の納期限から省令で定める期間内(1年間)に保険税を納付しない世帯主を対象とし、次の各号に該当する世帯主とする。
(1) 第3条の規定による届出のない者
(2) 特別の事情があると認められない者
(3) 前条第3項に規定する納付誓約を誠意をもって履行しない者
(1) 滞納者に対し、国民健康保険被保険者証返還予告通知書(様式第3号)を送付するものとする。
(2) 指定日を過ぎても国民健康保険の納付及び納付相談に応じようとしない場合、国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第4号)を送付するものとする。
(短期被保険者証の交付対象となる世帯)
第7条 短期被保険者証(以下「短期保険証」という。)の交付の対象となる世帯主は、次のとおりとする。
(1) 政令で定める特別の事情及び老人保健法の規定による医療費を受給している滞納者
(2) 保険税の納付期限から省令で定める期間内で保険税を納付していない滞納者
2 短期保険証は、更新時に交付する。ただし、期日を定めて交付できるものとする。
(短期保険証の期間)
第8条 短期保険証の有効期限は、6ケ月以内とする。
(1) 納付相談又は納付指導に応じようとしない者
(2) 納付相談、又は納付指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(3) 納付相談、又は納付指導において取り決めた保険税の納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
(4) 意図的に差押財産等の名義変更を行うなど滞納処分を免れ、又は免れようとする者
(短期保険証の返還命令)
第10条 短期保険証の有効期限内に、保険税の納付がないときには、国民健康保険短期被保険者証返還命令通知書(様式第4号の2)により当該世帯主に通知する。
(弁明の機会の付与)
第11条 保険給付の一時差し止めをしようとするときは、喜茂別町行政手続条例(平成11年条例第1号。以下「手続条例」という。)第28条の規定により、一時差し止めの対象となるべき世帯主等について、弁明の機会を付与することとし、弁明の機会付与通知書(様式第5号)により当該世帯主等に通知するものとする。
(1) 世帯主等が、その財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。
(2) 世帯主等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主等がその事業を廃止又は休止したこと。
(4) 世帯主等がその事業につき、著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、老人保健医療・公費負担医療等受診に係る届書(様式第7号)による。なお、公費負担医療等受診とは厚生省令で定める公費負担医療とする。
3 前2項に規定する届書には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、世帯主が保険証を返還しない場合にあっては、当該保険証の有効期限が満了した時点で当該保険証の返還があったものとみなし、資格証明書を交付する。
3 資格証明書の交付年月日は、交付決定した日の翌月の初日とする。
4 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が、老人保健法の規定による医療等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
5 資格証明書を交付する世帯に、老人保健法の規定する医療対象者、厚生省令で定める公費負担医療対象者がいる場合は、当該人の被保険者証の世帯主欄に「別証交付」と明記して交付し、それ以外の被保険者には資格証明書を交付するものとする。
(資格証明書又は短期保険証交付措置の解除)
第14条 資格証明書又は短期保険証の交付を受けている世帯主等が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により資格証明書又は短期保険証の交付措置を解除するものとする。
(1) 滞納している保険税が完納されたとき、又は分割納付計画に従って誠意をもって納付が履行されたとき。
(2) 政令第1条の4に規定する特別の事情の該当となったとき。
(3) 世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となったとき。
(特別療養費の支給)
第15条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第11号)を当該世帯主等に提出させ、当該申請書を審査するものとする。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給するものとする。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。
(保険給付の一時差し止め)
第16条 政令第29条の3において準用する政令第1条の3に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払いを差し止めるものとする。
2 法第63条の2の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の額の概ね5倍とするものとする。
3 法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部を一時差し止めることを決定したときは、保険給付一時差し止め通知書(様式第12号)により当該世帯主に通知するものとする。
(保険給付の一時差し止めの解除)
第17条 法第63条の2の規定により、保険給付の支払いを一時差し止められている世帯主等が、第11条第1項第1号若しくは第2号の規定のいずれかに該当したとき又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差し止めを解除するものとする。
3 一時差し止めを解除された保険給付は速やかに支給するものとする。
(審査委員会)
第18条 第5条の規定により、被保険者証の返還を求める者の審査を行うため、審査委員会を設置するものとする。
2 審査委員会の委員の構成は、副町長、総務課長、税務課長、納税係長、住民福祉課長、保険医療係長及び委員長が指名する職員とし、委員長に副町長があたる。
3 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会においてこれを定めるものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。