○喜茂別町納税貯蓄組合事務費等交付金規程
平成15年3月24日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第2条の規定により設立された本町の納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対し法第10条の規定に基づく事務費相当分を交付し納税貯蓄組合員の納期内納付の奨励と納税意識の向上をはかることを目的とする。
(交付金)
第2条 交付金は、事務費交付金及び組合運営交付金とし、毎年度予算の範囲内において交付する。
(1) 事務費交付金
ア 組合員10人未満の組合に対し1組合につき 3,000円
イ 組合員10人以上20人未満の組合に対し1組合につき 3,500円
ウ 組合員20人以上30人未満の組合に対し1組合につき 4,000円
エ 組合員30人以上50人未満の組合に対し1組合につき 4,500円
オ 組合員50人以上の組合に対し1組合につき 5,000円
(2) 組合運営交付金
ア 組合員1人につき 200円
(交付申請)
第3条 交付を受けようとする組合は別記納税貯蓄組合事務費等交付申請書と組合員名簿を提出しなければならない。
(交付時期)
第4条 交付金は毎年7月末日までに交付する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 喜茂別町納税奨励金規程(平成6年訓令第1号)は、廃止する。