○喜茂別町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程
平成14年8月5日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条~第2条)
第2章 セキュリティ組織(第3条~第7条)
第3章 入退室管理(第8条~第11条)
第4章 アクセス管理(第12条~第16条)
第5章 情報資産管理(第17条~第19条)
第6章 委託管理(第20条~第24条)
第7章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用及びセキュリティに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) サーバ 住基ネットを通じて端末操作又は他の電子計算機からの要求に基づき本人確認情報の通知等の処理を行うため、町が設置する電子計算機をいう。
(2) 統合端末 サーバにネットワークで接続し、業務を行う電子計算機、これに接続する印刷機等の機器をいう。
(3) 照合情報認証 指紋、手の静脈その他の個人を識別することができる生体情報を使用してアクセス権限を有する操作者であることを確認する認証方式をいう。
(4) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体をいう。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理責任者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理責任者を置く。
2 システム管理責任者は、総務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理責任者
(2) セキュリティ責任者
(3) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者
3 セキュリティ会議は、住基ネットの運用上、特に重要なものとして、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) セキュリティ対策の決定及び見直し
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 緊急時計画に基づく対策
(4) 監査の実施
(5) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができるものとする。
(事務局)
第7条 セキュリティ会議の事務局は、住民課に置く。
第3章 入退室管理
住基ネットの運用の行われる室 | セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
サーバ、ネットワーク機器の設置室 | レベル2 | 1 入退室管理者からの入退室の事前許可の付与及び入退室の都度鍵又は生体認証の使用 2 入退室者の名札の着用の義務付け 3 入退室に関する記録 |
統合端末の設置場所 | レベル1 | 1 入退室管理者からの入退室の事前許可の付与 2 入退室者の名札の着用の義務付け |
(入退室管理者)
第9条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室にあっては総務課長、レベル1のセキュリティ区分に係る室にあっては、住民課長とする。
2 入退室管理者は、前条に定める入退室管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置を採らなければならない。
(鍵の管理)
第10条 レベル2のセキュリティ区分に係る室の鍵の管理は、総務課長が行う。
2 総務課長は、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(指示)
第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第12条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、住民課長をもって充てる。
(照合情報認証等)
第14条 アクセス管理責任者は、照合情報認証及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合情報認証及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) 照合情報認証の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 照合情報認証登録の管理簿を作成すること。
(住基ネット操作者の責務)
第15条 住基ネット操作者は、照合情報認証及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
2 住基ネット操作者は、照合情報認証の目的外の利用等を行ってはならない。
(アクセス管理の方法)
第16条 アクセス管理は、照合情報認証及びパスワードによる住基ネットの操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
2 アクセス管理責任者は、前項に記録する操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう保管するものとする。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第17条 住基ネットの情報資産の適切な管理を行うため、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード及び通知カード(以下「個人番号カード等」という。)管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は住民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は総務課長をもつて充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第18条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第19条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第20条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、住基ネットの管理又は住基ネットを使用して行う業務の一部若しくは全部について外部委託(以下「外部委託」という。)を実施するときは、あらかじめ外部委託を受けようとする者の情報セキュリティに関する管理体制等について調査しなければならない。
(外部委託の承認)
第21条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、外部委託を実施するとき又は外部委託の内容を変更する場合は、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等についてあらかじめセキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第22条 外部委託に係る契約書には、住基ネットに係る情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記載された資料の保管、返還及び廃棄に関する事項
(3) 情報が記載された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第23条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、必要に応じて、受託者におけるセキュリティ対策の実施状況について調査することができる。
(緊急時対応計画の策定)
第24条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットの障害に対し、迅速、かつ、的確に対応するための手順等に関し、緊急時対応計画を策定しなければならない。
第7章 補則
(補則)
第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第15号)
この訓令は、公布の日からから施行する。