○喜茂別町中小企業融資利子補給金交付要綱
平成14年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、喜茂別町の中小企業者の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、融資額に係る利子の一部について補給金を交付することを目的とする。
(1) 中小企業等協同組合法による事業協同組合及び企業組合
(2) 常時使用する従業員の数が50人以下の会社又は個人
(3) 前2号の一に該当し、同一事業を1年以上継続して営んでいるもの。ただし、次のものは除くものとする。
イ 現に保証協会の代位弁済を受けているもの及びその連帯保証人になつているもの並びに長期にわたり延滞しているもの
ロ 金融機関から取引停止処分を受けているもの
ハ この制度による融資を限度額まで受けているもの
ニ 遊技娯楽関係等不急の業種
ホ 町税を完納していないもの
(交付額)
第3条 補給金の額は、次の各号に掲げる融資額を限度とし、指定金融機関より借入が決定した額に係る利子の2分の1以内とする。
(1) 運転資金 1企業につき3,000,000円
(2) 設備資金 1企業につき5,000,000円
(融資の条件)
第4条 この要綱による融資を受けようとする者は、申し込みの際に指定金融機関が必要と認めたときは保証人2名以上又は担保物件の提供その他必要な手続を行わなければならない。
2 貸付金の償還は、次の各号に掲げる基準により割賦又は定期払の方法による。ただし、いつでも繰上償還をすることができる。
(1) 運転資金 5年以内
(2) 設備資金 5年以内
(1) 運転資金 年利3.50%
(2) 設備資金 年利3.50%
(交付申請)
第5条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、喜茂別町中小企業融資利子補給金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、商工会を経由し町長に提出するものとする。
2 補給金の支払いは、町長が交付決定した日から30日以内とし、借入期間に応じ1年ごとに支払うものとする。
(1) 虚偽、その他の不正の手段によつて補給金を受けたとき。
(2) その他補給金を交付することが不適当と認められる事実があつたとき。
(補給金の返納)
第8条 申請者は、融資の借入元金の繰り上げ償還等により、交付決定を受けた額に変更が生じた場合は、利子補給金返納報告書(様式第3号)により、速やかに町長へ報告しなければならない。
(報告)
第9条 指定金融機関は、毎月10日までに、前月末現在の融資及び返還状況その他必要な事項を町長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。