○喜茂別町子ども医療費助成条例施行規則
平成14年3月19日
規則第3号
喜茂別町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和49年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、喜茂別町子ども医療費助成条例(昭和48年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被保険者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 登録申請書を受理しその内容を審査し、承認しないことを決定したときは、別記第4号様式の子ども医療費受給資格者登録不承認通知書により当該登録申請者に通知するものとする。
3 受給者証をき損又は亡失したときは、別記第5号様式の子ども医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給者証の提示)
第4条 受給資格者は、医療を受けるときは、保険医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 条例第8条第1項の規定による助成金の申請は、診療報酬明細書により社会保険診療報酬支払基金又は北海道国民健康保険団体連合会を通じて行わなければならない。
(助成額の決定)
第6条 町長は前条第1項の規定による請求があったときは、支払額を指定の期日までに支払うものとする。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第7条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第2条第1項に規定する期間を経過したとき。
(4) 条例第3条のただし書に該当するに至ったとき。
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の喜茂別町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、平成27年4月1日以後に生じた子ども医療費について適用し、同日前に生じた乳幼児等医療費については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
2 この規則による改正後の喜茂別町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、平成30年8月1日以後に生じた子ども医療費について適用し、同日前に生じた子ども医療費等については、なお従前の例による。