○喜茂別町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例
平成14年9月26日
条例第17号
(設置)
第1条 一般廃棄物焼却残渣及び一般廃棄物破砕不燃物の衛生的な処理を図るため、一般廃棄物最終処分場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 一般廃棄物最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 喜茂別町一般廃棄物最終処分場
位置 喜茂別町字知来別77番4
(管理)
第3条 喜茂別町一般廃棄物最終処分場は、常に良好な状態において、これを管理しなければならない。
(管理人)
第4条 喜茂別町一般廃棄物最終処分場に管理人を置く。
(管理人の資格)
第4条の2 喜茂別町一般廃棄物最終処分場に置く管理人の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(科学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。