○児童・生徒通学に係る定期券等の支給に関する規程
昭和55年9月16日
教委規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、遠距離通学する児童生徒に対して通学費を支給し、もつて義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 遠距離通学者 自宅から通学する学校までの通学距離が児童については概ね4km以上、生徒については概ね6km以上の通学者をいう。ただし、12月から翌年3月までは児童については概ね2km以上、生徒については概ね3km以上とする。
(2) 交通機関 道路運送法に定められた旅客運賃を徴して交通の用に供する一般乗合旅客自動車もしくは一般乗用旅客自動車
(支給対象)
第3条 通学費の支給は遠距離通学者で交通機関を利用して通学するものを対象とする。
(対象者の決定)
第4条 前条の対象となる児童生徒は入学時に遠距離通学者として決定し、保護者及び当該学校長等へ通知するものとする。なお、町内小中学校在学者で住所の移転等により新たに支給対象となる場合は、保護者は当該学校長を通して速やかに教育委員会へ報告するものとする。この場合の対象者の決定は支給対象となる事由の発生した日からとする。
(支給の方法)
第5条 通学費は次のとおり支給する。
(1) 一般乗合旅客自動車(路線バス)を利用する者については、原則として3ヶ月定期券を4月、7月、10月、1月に支給する。
(2) 一般乗用旅客自動車(ハイヤー等)を利用する者の通学費については、通学に要した実費を一般乗用旅客自動車運送事業者へ支払うものとする。
(対象者の取消)
第6条 次の各号の一に該当する場合は遠距離通学者としての決定を取り消すものとする。この場合支給した定期券について保護者は当該学校長を通して教育委員会へ返還しなければならない。
(1) 住所の移転等により通学距離が規定を下回つた場合
(2) 転校により本町の小中学校へ通学しなくなつた場合
(3) 自己の都合により長期間欠席することとなつた場合
(定期券の変更)
第7条 遠距離通学者が住所の移転等通学距離に変更が生じ、定期券の変更が生じた場合、保護者は速やかに当該学校長を通して教育委員会へ報告し、変更の手続きを行わなければならない。
(定期券の再支給)
第8条 火災・自然災害及びその他不可抗力により定期券を亡失した場合は再度支給することができるものとする。再支給を受けようとする場合、保護者は当該学校長を通して教育委員会へ理由を付して届け出なければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。