○喜茂別町健康づくり推進会議設置要綱
平成13年8月1日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、喜茂別町健康づくり推進会議の設置及び運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の健康づくりを支援するため保健・医療・教育・福祉等の関係各課が一丸となつて連携を強化し、健康づくりに関する調整及び発議をするため、喜茂別町健康づくり推進会議(以下「健康推進会議」という。)を設置する。
(業務)
第3条 健康推進会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康づくりに係る行事及び調整に関すること。
(2) 健康づくりに係る計画等の立案及び策定に関すること。
(3) 保健・医療・教育・福祉等の意見交換に関すること。
(4) その他健康づくりに関すること。
(組織)
第4条 健康推進会議の委員は、次に掲げる職名をもって構成する。
(1) 元気応援課は、課長、健康づくり係長、保健師、栄養士、社会福祉係長、包括支援係長、高齢者福祉係長
(2) 住民課は、課長、保険衛生係長
(3) 教育委員会は、次長、所長、生涯学習係長、学校教育係長、社会教育主事
(4) 産業振興課は、課長、農林耕地係長
(5) 総務課は、課長、企画係長
2 健康推進会議において、必要な課及び係等が生じた場合は、委員として加えることができる。
3 委員の任期は、第1項の職名にある期間とする。
(会議)
第5条 健康推進会議は、必要に応じ、随時開催するものとする。
(座長及び副座長)
第6条 健康推進会議の座長は、元気応援課長とし、副座長は、住民課長とする。
2 座長は、健康推進会議を代表し、会務を統括する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第7条 健康推進会議の事務局は、元気応援課に置く。
2 会議の庶務は、健康づくり係が担任する。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な細則は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。