○喜茂別町国民健康保険の居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成13年7月30日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要領は、喜茂別町国民健康保険における居所不明被保険者の資格の抹消事務取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(居所不明被保険者)

第2条 居所不明被保険者は、次の各号に例示する者とする。

(1) 保険税納税通知書、督促状等の返送者

(2) 訪問時の常時不在者

(3) 被保険者証の未更新、未確認者

(居所不明被保険者の調査)

第3条 居所不明被保険者の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保険税納税通知書、督促状等の返送時期の把握

(2) 保険税納税状況、納付場所の調査

(3) 国民健康保険の受診状況等の調査

 診療時期及び受診診療機関

 現金給付の有無及び内容

(4) 財産の調査

 電話加入権の所有者及び異動状況

 不動産の所有関係

(5) 住民基本台帳による異動状況調査及び戸籍調査

(6) 町民課税台帳による納税状況、職業、勤務先調査

(7) 国民年金保険料の納付状況

(8) 児童扶養手当、乳幼児医療等の台帳による届出内容、給付状況調査

(9) 水道使用状況調査

 使用料の納付状況

 使用者異動状況

(10) 現地調査

 住所地の調査

 家屋、家財、生活気配等の調査

 同居人からの状況調査

 家主、アパートの管理人からの情報収集

 近隣者からの情報収集

 事業所での情報収集

2 前項の調査は、一定期間を経たのち再度実施するものとする。

(不現住被保険者の認定)

第4条 居所不明被保険者が前条に定める調査及びその他の資料から転出している事実が確定できたとき、または被保険者証の未交付の者にあつては客観的にみて居住していない事実が判断できたときは、その者を不現住被保険者とする。

(不現住の確定日)

第5条 被保険者を不現住の確定する日は、次のとおりとする。

(1) 転出の事実が確定できる者については転出したその日とし、その日が確認できない場合は総合的に判断して推定した日とする。

(2) 居住していない事実のみが確認できるものについては、文書確認等により不在を確認した日とする。

(住民基本台帳担当者への回付)

第6条 不現住被保険者と認定した者については、関係資料を添付して住民係に職権による住民票の削除を依頼するものとする。

(居所不明被保険者の資格喪失処理)

第7条 前条の規定により不現住被保険者に係る住民票が削除されたときは、被保険者の資格喪失処理をするものとする。

2 不現住被保険者の資格喪失日は、住民票の削除年月日とする。

3 居所不明被保険者の資格喪失処理をしたときは、被保険者台帳に記載するとともに、資格喪失日以降に係る保険税の調定取消の処理を行うものとする。

(資料の保管)

第8条 居所不明被保険者台帳等関係資料は、5年間保管するものとする。

(調査簿等の様式)

第9条 この要領で定める調査簿等の様式は、次のとおりとする。

(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)

(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)

(3) 居所不明被保険者調査結果表(別表)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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喜茂別町国民健康保険の居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成13年7月30日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)