○喜茂別町議会の議員の定数を定める条例

平成13年12月25日

条例第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、喜茂別町議会の議員の定数は、9人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(喜茂別町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 喜茂別町議会の議員の定数を減少する条例(昭和60年喜茂別町条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の喜茂別町議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年条例第20号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成22年条例第30号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

喜茂別町議会の議員の定数を定める条例

平成13年12月25日 条例第19号

(平成23年4月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年12月25日 条例第19号
平成17年12月16日 条例第20号
平成22年12月15日 条例第30号
令和5年9月26日 条例第21号