○喜茂別町議会の議員の定数を定める条例
平成13年12月25日
条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、喜茂別町議会の議員の定数は、9人とする。
附則
(喜茂別町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 喜茂別町議会の議員の定数を減少する条例(昭和60年喜茂別町条例第20号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成22年条例第30号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○喜茂別町議会の議員の定数を定める条例
平成13年12月25日
条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、喜茂別町議会の議員の定数は、9人とする。
附則
(喜茂別町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 喜茂別町議会の議員の定数を減少する条例(昭和60年喜茂別町条例第20号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成22年条例第30号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成13年12月25日 条例第19号
(平成23年4月24日施行)
◆ | 平成13年12月25日 | 条例第19号 |
◇ | 平成17年12月16日 | 条例第20号 |
◇ | 平成22年12月15日 | 条例第30号 |
◇ | 令和5年9月26日 | 条例第21号 |