○喜茂別町共同企業体運用基準
平成10年4月1日
第1 総則
1 趣旨
喜茂別町が発注する建設工事において、建設業の健全な発展を図るとともに、技術力の結集等により効果的施工を確保するために活用する共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 定義
(1) この基準において「特定建設工事共同企業体」とは、別に指定する建設工事ごとに結成する共同企業体(以下「特定企業体」という。)をいう。
(2) この基準において「経常建設共同企業体」とは、建設業者が受注工事をあらかじめ特定することなく、経常的に結成する共同企業体(以下「経常企業体」という。)をいう。
3 資格審査
共同企業体の申請に係る資格審査は、町長が行い、適格な者を有資格者として認定する。
4 施工方式
共同企業体による施工方式は、共同施工方式(甲型)によるものとし、工事内容がこれになじまない等の場合のみ、分担施工方式(乙型)によることができるものとする。
(個別基準)
第2 特定企業体
1 性格
特定企業体は、大規模かつ技術的難度の高い工事に際して、技術力を結集することにより、円滑かつ確実な施工を図ることを目的として結成するものとする。
2 対象工事
特別企業体により施工する工事は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 土木工事又は建築工事の場合で、当該工事の発注予定価格が2億円以上の工事
(2) 前号に掲げるもののほか、工事の種類、規模、内容技術的特性等を総合的に勘案して、技術力を特に結集する必要があると認められる工事
3 構成員数
構成員の数は、2又は3社とする。ただし、特に大規模で、多数の工種にわたる等により、技術力を結集する必要がある場合に限り5社までとすることができるものとする。
4 構成員の組合せ
構成員の組合せは、指名競争入札参加資格者名簿に登載された建設業者のうち、発注工事に対応する建設業の許可を有しており、かつ、当該工事の規模、内容、技術的特性等を総合的に勘案して、当該工事を施工する能力があると認められる者同志の組合せであること。
なお、当該工事の技術的特性等の特別な理由がある場合を除き、構成員の建設業にかかる経営規模は概ね同規模であることを原則とする。
5 構成員の資格要件
全ての構成員が次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから4年未満であっても、これを同等として取扱うことができるものとする。
(2) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請けとしての実績があり、かつ、発注工事規模と同程度の工事を施工した経験を有すること。
(3) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
6 結成方法
結成方法は、自主結成を基本とする。
7 出資比率
各構成員の出資比率の最小限度は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 2社の場合 30%以上
(2) 3社の場合 20%以上
(3) 4社の場合 15%以上
(4) 5社の場合 10%以上
8 代表者の選定等
代表者は構成員の協議により定めるものとする。なお、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。
9 存続期間
(1) 発注工事の契約の相手方となった特定企業体の存続期間は、工事の請負代金の支払いが完了したときまでとする。ただし、工事の全部又は一部につき相当期間跡請保証を付している場合には、その期間満了後検査に合格したときまでとする。
(2) 発注工事の契約の相手方とならなかった特定企業体は、当該工事に係る請負契約が締結されたときまでとする。
10 指名基準
発注工事の指名にあたっては、特定企業体と単独企業との混合指名をすることができるものとする。
第3 経常企業体
1 性格
経常企業体は、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力、施工力を強化することを目的として結成するものとする。
2 対象工事
特定企業体により施工する工事以外の工事を対象とし、原則として当該経常企業体の構成員が単独で施工することが困難な工事を対象とする。
3 構成員数
構成員の数は、2又は3社とする。ただし、継続的な協業関係が確保され、円滑な共同施工に支障がないと認められる場合には5社までとすることができるものとする。
4 構成員の組合せ
構成員の組合せは、指名競争入札参加資格者名簿に登載された建設業者のうち、発注工事に対応する建設業の許可を有しており、確実かつ円滑な施工が確保できると認められる者による組合せであること。
5 構成員の資格要件
全ての構成員が次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから4年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから4年未満であってもこれを同等として取扱うことができる。
(2) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請けとしての実績があり、かつ発注工事規模と同程度の工事を施工した経験を有していること。なお、元請けとしての実績がない構成員が当該工事を確実かつ円滑に共同施工できる能力を有すると認められる場合は、下請けとして発注工事規模と同程度の工事を施工した実績があること。
(3) 工事1件の請負代金額が、2,500万円以上(建築工事の場合は5,000万円以上)の場合にあっては、全ての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者(国家資格を有する主任技術者を専任で配置することが過度な負担を課すことと認められる場合にあっては、国家資格を有しない主任技術者。以下同じ。)を工事現場に専任で配置し得ること。ただし、請負代金額が上記の金額の3倍未満であり、かつ、構成員のいずれかが監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置する場合にあっては、他の構成員の監理技術者又は主任技術者は他の工事を兼任できるものとする。
6 結成方法
結成方法は、自主結成を基本とする。
7 出資比率
各構成員の出資比率の最小限度は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 2社の場合 30%
(2) 3社の場合 20%
(3) 4社の場合 15%
(4) 5社の場合 10%
8 代表者の選定等
代表者は構成員の施工能力及び出資比率等を考慮し構成員の協議により定めるものとする。
9 登録
(1) 一つの企業が経常企業体を結成して、競争入札参加資格審査申請書を提出できる回数は、工事の種類ごとに原則として1回とする。
(2) 競争入札参加資格審査申請書の提出の時期は原則として、年度当初とする。
10 指名基準
発注工事の指名にあたっては、経常企業体と単独企業との混合指名をすることができるものとする。
第4 雑則
1 この運用基準は、平成2年6月1日から実施する。
2 この運用基準の適正な施行を図るために必要な事項は、町長が定めるものとする。