○公募型指名競争入札実施要綱
平成9年3月14日
訓令第10号
(目的)
第1 この要綱は、喜茂別町が発注する工事の請負契約を、公募した者の中から競争入札の参加者を選考して行う指名競争入札(以下「公募型指名競争入札」という。)の方法により実施するに当たり、基本的な事項を定めることを目的とする。
(対象工事)
第2 比較的、規模が大きく、かつ、技術的難度の高い工事のうちから町長が適当と認めたものについて公募型指名競争入札を行うものとする。
(入札参加希望者の公募)
第3 町長は、入札期日の前日から起算しておおむね40日前に公募内容を、新聞紙、掲示その他の方法により周知するものとする。
(入札参加希望者の要件)
第4 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2) 喜茂別町財務規則(平成9年喜茂別町規則第 号)第120条の規定に基づき町長が作成した競争入札参加資格者名簿(工事関係)中、発注工事と同種の工事種別に登録されている者で、かつ、町長が指定する工事等級以上に格付されていること。
(3) 入札執行日までの間、競争入札参加資格者指名停止を受けていないこと。また、指名停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第17条に規定する特定建設業者で、北海道内に同法第3条第1項に規定する営業所を有すること。
(5) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。
(6) 発注工事と同種で、かつ、おおむね同規模の工事の元請としての施工実績があること。
(7) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事に専任で配置できること。
(8) 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
(9) 発注工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 共同企業体の場合にあっては、前各号のほか、別に定める共同企業体としての要件も満たしていること。
なお、共同企業体として参加する場合は、その構成員は単体企業又は他の共同企業体の構成員として参加することはできない。
(入札の参加申請)
第5 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、別に定める公募型指名競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書の提出期限の設定に当たっては、図面、仕様書等の閲覧を開始する日の翌日から起算しておおむね10日とするものとする。
(入札参加希望者の要件の審査及び指名業者の選定)
第6 町長は、第5第1項の申請書を受理したときは、合議制の組織(以下「委員会」という。)においてその内容を審査させるものとする。
2 委員会は、前項の審査結果を工事及び物品購入等審議会(以下「審議会」という。)に報告するものとする。
3 審議会は、前項の報告を受けた者のうち指名対象者としての要件を満たした者の中から公募型指名競争入札参加者を選考するものとする。
4 町長は、前項の選考結果に基づき公募型指名競争入札参加者を指名したときは、書面で当該指名業者及び非指名業者(第1項の審査により指名対象者としての要件を満たさなかった者を含む。)に通知するものとする。
5 町長は、前項の非指名業者に対する通知には、当該通知をした日の翌日から起算して5日(喜茂別町の休日に関する条例(平成元年喜茂別町条例第39号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に指名されなかった理由について求めることができる旨、併せて通知するものとする。
6 町長は、前項の理由を求められたときは、原則として理由を求めることのできる最終日の翌日から起算して5日以内に、非指名業者に対し書面により回答するものとする。
7 町長は、前項の回答において、回答を受け取った日から5日(休日を含まない。)以内に、指名されなかった理由の説明について求めることができる旨、併せて通知するものとする。
8 町長は、前項の説明を求められたときは、原則として説明を求めることのできる最終日の翌日から起算して5日以内に、非指名業者に対し書面により回答するものとする。
9 町長は、前項の回答において、指名されなかった理由についての説明に不服がある場合は、回答を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に、再苦情の申立てを行うことができる旨、併せて通知するものとする。
(入札結果等の公表)
第7 公募型指名競争入札に付した工事については、入札結果等を公表するものとする。
2 公表は、指名通知書発送後並びに落札者の決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後、速やかに行うものとする。
3 公表の方法等は、別に定めるところにより町長が行うものとする。
(その他)
第8 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。