○後志支庁管内公平委員会規約
昭和41年10月20日
規約第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、別表に掲げる町村及び一部事務組合(以下「関係町村等」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、後志支庁管内公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(事務所)
第3条 公平委員会の事務所は、北海道虻田郡倶知安町北1条東2丁目17番地の1後志町村会事務局内に置く。
(委員の選任)
第4条 公平委員会の委員(以下「委員」という。)は、関係町村長及び一部事務組合長(以下「関係町村等」という。)が協議して定めた委員の候補者について、蘭越町長が蘭越町議会の同意を得て選任するものとする。
2 委員に欠員が生じたときは、蘭越町長は、直ちにその旨を関係町村長等に通知しなければならない。
3 委員は、非常勤とし、その身分取扱いについては、蘭越町条例の定めるところによる。
(事務職員)
第5条 事務職員の定数は、3人とする。
2 事務職員は、蘭越町職員をもつて充てる。
(経費)
第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、蘭越町の経費から支出する。ただし、その費用は、関係町村等がその職員数に比例して負担する。
2 前項の職員数は、会計年度の初日の属する年の1月1日現在の職員数とする。
(報酬費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに法第8条第5項の規定に基づき公平委員会が職権により呼び出した証人等の費用弁償の額、その支給方法は、蘭越町条例の定めるところによる。
(公平委員会に関する蘭越町の予算)
第8条 公平委員会に関する蘭越町の予算は、これを特別会計とする。
(公平委員会に関する蘭越町の決算報告)
第9条 蘭越町長は、公平委員会に関する決算を蘭越町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村長等に報告しなければならない。
(その他必要な事項)
第10条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
1 この規約は、昭和41年10月20日から施行する。
附則
この規約は、昭和44年7月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和45年12月21日から施行する。
附則(昭和48年規約第1号)
この規約は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年規約第1号)
この規約は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年規約第1号)
この規約は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規約第1号)
1 この規約は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年規約第2号)
1 この規約は、昭和52年1月1日から施行する。
別表
島牧村 寿郡町 黒松内町 蘭越町 ニセコ町 真狩村 留寿都村 喜茂別町 京極町 倶知安町 共和町 岩内町 泊村 神恵内村 積丹町 古平町 仁木町 余市町 赤井川村
北後志衛生施設組合 羊蹄山麓青年の家組合 寿都町、黒松内町、島牧村伝染病隔離病舎組合 岩内地方伝染病隔離病舎組合 南部後志環境衛生組合 岩内地方衛生処理組合 羊蹄山麓環境衛生組合 羊蹄山ろく消防組合 岩内、寿都地方消防組合 北後志消防組合 南部後志衛生施設組合 岩内地方じん芥処理組合