○喜茂別町下水道排水設備指定工事店規則

平成13年3月28日

規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町公共下水道条例(平成12年条例第29号以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、喜茂別町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備等工事 既設のくみ取り式便所を水洗式に改造する工事及び排水設備を設置する工事(当該工事に付随する給水装置工事も含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第6条の規定に基づき、工事の実施ができるものとして町長が指定した者をいう。

(3) 責任技術者 社団法人日本下水道協会北海道地方支部(以下「地方支部」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、喜茂別町に登録した下水道排水設備工事責任技術者をいう。

第2章 指定工事店

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

(指定の基準)

第4条 町長は、前条の指定を申請した者が次の各号のいずれにも適合していると認めたときは指定を行うものとする。

(1) 営業所ごとに、責任技術者として第13条第1項の登録を受けた者を選任していること。

(2) 次に掲げる機械器具を有すること。

 管の切断用の機械器具

 管の加工用の機械器具

 接合用の機械器具

(3) 北海道内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないものであること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第12条第1項の規定により指定を取消され、取消しの日から2年を経過しないもの

 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店として指定を行った者に対し排水設備指定工事店証(様式第2。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第12条第1項の規定により指定を取消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第6条 指定工事店は、前条第1項の規定により交付された指定工事店証を、き損又は紛失したときは直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第3)を町長に提出し指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令等に定めるところに従い適正な工事の施工に努め、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は適正に施工し、工事契約には工事金額、工期その他必要事項を示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は条例第5条に規定する排水設備等の計画の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は責任技術者の管理下でなければ設計及び施工しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定工事店として指定を受けた日から4年とする。

(指定の更新)

第9条 前条の有効期間満了に際し、引続き指定工事店としての指定を受けようとするときは下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第10条 指定工事店は、次の各号に掲げるものに変更があったときは、下水道排水設備指定工事店変更届(様式第4)を町長に提出しなければならない。

(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 選任する責任技術者の氏名

(廃止等の届出)

第11条 指定工事店は第4条第1項第4号イ若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は事業の廃止、休止、若しくは再開の届出をしようとするときは指定工事店指定(廃止・休止・再開)(様式第5)を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第12条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取消し、又は1年を越えない範囲において指定の効力を停止することができる。

(1) 第4条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 次条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第7条に規定する指定工事店の遵守事項に従った適正な工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条に規定する届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 施工する工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第4条の指定を受けたとき。

(責任技術者)

第13条 指定工事店は、営業所ごとに次項各号に掲げる職務をさせるため次条第1項に規定する責任技術者の登録を受けている者のうちから選任させなければならない。ただし、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。

2 責任技術者は、次に掲げる業務を誠実に行わなければならない。

(1) 工事に関する技術上の管理

(2) 工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 工事が設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 条例第7条第1項に規定する検査の立会い。

(責任技術者の登録)

第14条 町長は、第13条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、登録を受けた日から4年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第15条 第14条第1項の登録を受けようとする者は、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第6)を町長に提出しなければならない。

(責任技術者の登録の資格)

第16条 第2条第1項第3号に規定する試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 次項の規定により責任技術者の登録を取消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。

4 町長は、責任技術者の登録を受けている者が第13条第2項に違反したとき及び虚偽の手段により登録を受けたときは責任技術者の登録を取消し又は1年を越えない範囲内において登録の効力を停止することができる。

(責任技術者の登録の更新)

第17条 登録の更新を受けようとする者は、有効期間が満了する前に、地方支部が実施する更新講習を受講しなければならない。

2 前項の者は、更新講習を受講した後、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第6)を町長に提出しなければならない。

(登録簿の公開)

第18条 町長は、責任技術者登録簿を作成し供覧するものとする。

(公示)

第19条 町長は、各号の一に掲げる場合には、これを公示するものとする。

(1) 第4条の指定をしたとき。

(2) 第10条の規定による変更の届出があったとき。

(3) 第11条の規定による廃止の届出があったとき。

(4) 第12条の規定による指定の取消し又は一時停止をしたとき。

2 町長は、地方支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 下水道排水設備工事責任技術者試験合格者の登録に関する要綱(平成9年訓令第20号、以下「責任技術者要綱」という。)並びに喜茂別町下水道排水設備指定工事店指定要綱(平成12年訓令第1号、以下「指定工事店要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に、廃止前の責任技術者要綱の規定により責任技術者の登録を受けている者及び廃止前の指定工事店要綱の規定により指定工事店の指定を受けている者は、その期間の満了するまでの間は、この規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(令和元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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喜茂別町下水道排水設備指定工事店規則

平成13年3月28日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)