○喜茂別町公共下水道条例施行規則
平成13年3月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、喜茂別町公共下水道条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第9号に規定する使用月の始期及び終期は、水道水を使用する場合にあつては、喜茂別町簡易水道事業等給水条例(平成10年条例第7号。以下「給水条例」という。)の規定により、その算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
2 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合は、算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(排水設備の接続方法等)
第3条 条例第4条第2号の規定による工事の施工は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条で定める設置及び構造の技術上の基準のほか町長が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 縦断図
(4) 詳細図
(5) 工事費内訳書
(6) 承諾書(他人の排水設備等を利用する場合及びその他利害関係人がある場合に限る。)
3 町長は、申請書の内容が基準に適合すると認めたときは、排水設備等計画確認書(様式第2)を交付するものとする。
(工事施工立会)
第5条 申請者が、排水設備を公共下水道又は他人の排水設備に固着させるときは町長の指定する職員の立会を受けなければならない。
(使用水量の排除認定)
第11条 条例第15条第2項第2号及び第3号に規定する使用水量の認定方法は、別表に定める基準により町長が認定する。
3 使用料を減免する場合はその都度町長が定める。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
別表
使用水量排除認定基準
(1) 水道水以外の使用(条例第15条第2項第2号)
月当り
種別 | 用途の適用 | 汚水排水量認定基準 |
一般用 | 一般家庭、アパート及び寮等 (1世帯ごとに給水設備があるものに限る。) | 1戸2人まで4m3とする 1人増すごとに2m3加算する 浴槽1個につき3m3とする 大便器1個につき2m3とする 小便器1個につき1m3とする 大小兼用便器1個につき3m3とする |
大口用一種 | クリーニング業、豆腐類製造業、魚介類販売業、飲食類販売業、理美容業、給油業、食肉販売業、診療所、その他これに類するもの | 1戸4人まで8m3とする 1人増すごとに2m3加算する 浴槽1個につき4m3とする 大便器1個につき4m3とする 小便器1個につき2m3とする 大小兼用便器1個につき6m3とする |
大口用ニ種 | 公衆浴場法の適用を受けるもの | ポンプに量水器を設置して使用水量を計量する。 |
食品加工業、旅館業、病院、その他これに類するもの |
(2) 水道水と水道水以外の併用使用(条例第15条第2項第3号)
月当り
種別 | 用途の適用 | 汚水排水量認定基準 |
一般用 | 一般家庭、アパート及び寮等 (1世帯ごとに給水設備があるものに限る。) | 水道水に(1)の認定基準の60%を加算した量とする。 ただし、1m3未満の端数については切捨てる |
大口用一種 | クリーニング業、豆腐類製造業、魚介類販売業、飲食類販売業、理美容業、給油業、食肉販売業、診療所、その他これに類するもの | 水道水に(1)の認定基準の60%を加算した量とする。 ただし、1m3未満の端数については切捨てる |
大口用ニ種 | 公衆浴場法の適用を受けるもの | 水道水に(1)の認定基準の60%を加算した量とする。 ただし、1m3未満の端数については切捨てる |
食品加工業、旅館業、病院、その他これに類するもの |