○喜茂別町簡易水道給水条例施行規則
平成10年3月19日
規則第1号
第1章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び付属用具)
第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもつて構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込)
第2条 喜茂別町簡易水道給水条例(平成10年喜茂別町条例第7号。以下「条例」という。)第5条に規定する給水装置の新設、増設、改造の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき 所有者の同意書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするとき 土地所有者の同意書
(3) その他特別の事由のあるとき 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
3 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。
(給水装置使用材料)
第4条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、喜茂別町指定給水装置工事に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第5条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、特別な表示が附されたもの。
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管の深さ)
第7条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(メーターの設置位置等)
第8条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第9条 条例第16条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(危険防止の措置)
第10条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第2章 給水
(給水の申込)
第11条 条例第13条に規定する給水の申込みは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(代理人の選定届等)
第12条 条例第14条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。
(メーターの損害負担)
第13条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」を町長に届出なければならない。
2 町長は、条例第16条第3項の規定によりメーターの負担をさせようとするときは、残存価格を考慮して負担額を定めるものとする。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止使用とするときは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」の提出をもって行う。
(3) 消防演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
第15条 条例第20条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。
第3章 料金等
(過誤納による精算)
第17条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター修理後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 料率の異なる2種類以上の用途に水道を使用するときは、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前期分の使用水量の80%で算定し、精算については翌検針月に前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他、町長が公益上特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。
3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、軽減又は減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第4章 管理
(措置命令)
第20条 条例第29条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(水道使用上の注意)
第21条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないよう措置しなければならない。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第22条 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指定する者又は建築物における飲料水の水質検査を行う事業で北海道知事の登録を受けている者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規定の施行の際、旧規則の規定によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によってなしたものとみなす。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。