○喜茂別町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年12月28日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、喜茂別町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年喜茂別町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者の資格基準)
第2条 条例第6条に規定する喜茂別町特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)に入居できる者の資格基準は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 一般世帯向住宅の入居所得基準は、月額所得が158,000円以上487,000円以下の者であること。
(2) 若者単身向住宅の入居所得基準は、月額所得が158,000円以上487,000円以下の者で、年齢が満18歳以上40歳未満の単身世帯者であること。ただし、月額所得が158,000円以下の者にあっては、所得の上昇が見込める者であること。
(入居請書)
第4条 前条の規定により、特定公共賃貸住宅の入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、条例第10条第1項第1号の規定により別記第3号様式による喜茂別町特定公共賃貸住宅入居請書を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が欠けたとき若しくは破産その他の事情によりその適正を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて前項に規定する請書を町長に提出しなければならない。
(使用料等の納付方法)
第5条 使用料は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。
2 敷金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。
(使用料減免基準及び徴収猶予期間)
第6条 条例第13条第1項に規定する使用料減免基準は、次のとおりとする。
(1) 入居者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助基準月額の合計額に100分の120を乗じて得た額以下であること。
(2) 入居者が疾病により長期にわたり療養を要するため、又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたため、特に費用を要する場合で、それらのために要する費用として町長が認定した額を収入から控除し、その額が前号の規定により計算した額以下であること。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があること。
2 町長は、前項各号に該当する入居者に対して、使用料の100分の30を減額する。
3 町長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法による住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該特定公共賃貸住宅の使用料をその住宅扶助を受けている額までに減額することができる。
4 町長は、第1項各号の一に該当する入居者のうち、特に必要があると認められる者に対しては、使用料の免除をすることができる。
5 前3項の規定により行う使用料の減額、又は免除の期間については町長がその実情を考慮して定めるものとする。
6 条例第13条第1項に規定する使用料徴収の猶予は、使用料の支払い能力が6か月以内に回復すると認められる場合に行うものとし、期間は6月を超えることができないものとする。
(敷金の免除)
第8条 条例第14条第1項ただし書の規定により敷金の免除を受けようとする入居者は、別記第8号様式による喜茂別町特定公共賃貸住宅敷金免除申請書を町長に提出しなければならない。
又、免除を決定したときは、別記第9号様式による喜茂別町特定公共賃貸住宅敷金免除決定通知書により通知するものとする。
(模様替・増築の承認)
第10条 条例第23条ただし書の規定により建物の模様替又は増築をしようとする者は、別記第11号様式による喜茂別町特定公共賃貸住宅模様替・増築承認申請書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 入居資格に係る所得金額及び入居資格に係る所得の算定方法については、喜茂別町特定公共賃貸住宅の公募がこの改正規則の施行日前に開始された場合に係る入居申込をした者に対しては、従前の例による。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
(施行規則)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式は、令和2年以後の年の収入に係る喜茂別町特定公共賃貸住宅入居申込書について適用し、令和元年以前の年の収入に係る喜茂別町特定公共賃貸住宅入居申込書については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。