○喜茂別町営住宅管理条例施行規則
平成9年4月10日
規則第9号
喜茂別町営住宅管理規則(平成4年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 喜茂別町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに喜茂別町営住宅管理条例(平成9年条例第12号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。
(町営住宅等の設置場所)
第2条 条例第2条の2第2項に規定する町営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表第1のとおりとする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する寡婦又はひとり親であって、20歳未満の子を扶養している者 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
(5) 高齢単身者向住宅入居者 入居しようとする者が60歳以上の者(以下「高齢単身入居有資格者」という。)であること。
(6) 高齢世帯向住宅入居者 入居しようとする者及び同居しようとする者がいずれも高齢単身入居有資格者であること又は、入居しようとする者が高齢単身入居有資格者で、その者が扶養する18歳未満の者と同居し、又は同居しようとする者
2 条例第8条第5項に規定する町長が定める収入の額は、月額10万4千円以下とする。
(入居の手続)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式の1によるものとする。
(連帯保証人)
第5条の2 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、国内に住所を有し、独立した生計を営む者で、次の各号に該当する者であってはならない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 未成年者
(1) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者
(2) 65歳以上の世帯で連帯保証人の確保が困難であること認められる者
(3) 障害者世帯で連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(4) 生活保護受給世帯で連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(5) その他連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値
(2) 町営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値
3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式の1又は別記第14号様式の2により当該入居者に通知するものとする。
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
3 前項の規定による家賃の徴収猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。
4 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第15号様式の1又は別記第15号様式の2により申請をしなければならない。
6 第1項の規定により行う家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
7 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに納付されないとき。
(2) 条例第15条の各号の場合に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(条例第32条第2項に規定する町長が定める額)
第15条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(社会福祉事業での使用料)
第17条 条例第44条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第18条 条例第52条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(長期間不使用の申出)
第19条 入居者は、町営住宅を1月以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第23号様式により町長に申し出なければならない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
(退去の届出及び敷金の還付)
第21条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第25号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町営住宅監理員又は町営住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
(敷金の目的外使用)
第22条 条例第67条の規定により町営住宅及び共同施設の用に供されている敷地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において使用許可を得ようとする者は、次の条件に該当する者でなければならない。
(1) 車庫証明及び車庫等の設置について許可を得ようとする者は、町営住宅料を滞納していない者であること。
(2) 車庫等の設置場所については、除雪等の支障にならない場所とし、町営住宅退去時には、自費により撤去すること。
2 車庫等の設置をしようとする者は、別記第26号様式により町長に申請をしなければならない。
附則
1 この規則は公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に町営住宅に入居している者は、それぞれ、この規則の定めるところにより入居している者とみなす。ただし、新規則第8条及び第9条の規定については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例によることとする。
3 平成9年4月1日前に旧規則の定めによってした請求、手続その他の行為は、新規則に相当する定めによってしたものとみなす。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行規則)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式は、令和2年以後の年の収入に係る町営住宅入居申込書、収入申告書及び町営住宅収入認定額通知書について適用し、令和元年以前の年の収入に係る町営住宅入居申込書、収入申告書及び町営住宅収入認定額通知書については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
団地名 | 建設年度 | 所在地 | 戸数 | 構造 | 特記事項 |
幸町団地 | H11 | 字喜茂別328番地の51 | 12 | 耐火・2DK | |
H12 | 字喜茂別328番地の4 | 12 | 耐火・2DK | ||
緑町団地 | S59 | 字喜茂別256番地の1 | 8 | 準耐・3Dk | 2棟 |
S63 | 字喜茂別256番地の1 | 4 | 準耐・3Dk | ||
S63 | 字喜茂別256番地の12 | 4 | 準耐・3Dk | ||
H1 | 字喜茂別256番地の12 | 4 | 準耐・3Dk | ||
H2 | 字喜茂別256番地の1 | 4 | 準耐・3Dk | ||
H3 | 字喜茂別256番地の1 | 4 | 準耐・3Dk | ||
H5 | 字喜茂別256番地の18 | 4 | 準耐・3Dk | ||
H6 | 字喜茂別256番地の18 | 4 | 耐火・1DK | 高齢単身向け | |
4 | 耐火・3LDK | ||||
H7 | 字喜茂別256番地の18 | 4 | 耐火・1DK | 高齢単身向け | |
4 | 耐火・3LDK | ||||
H8 | 字喜茂別256番地の20 | 2 | 耐火・1DK | 高齢単身向け | |
2 | 耐火・2DK | 高齢単身向け | |||
4 | 耐火・3LDK | ||||
H9 | 字喜茂別256番地の20 | 2 | 耐火・1DK | 高齢単身向け | |
2 | 耐火・2DK | 高齢単身向け | |||
4 | 耐火・3LDK | ||||
すずかけ団地 | H14 | 字喜茂別355番地の78 | 4 | 耐火・2DK | |
2 | 耐火・3LDK | ||||
H16 | 字喜茂別355番地の3 | 4 | 耐火・2DK | ||
2 | 耐火・3LDK | ||||
H17 | 字喜茂別355番地の54 | 4 | 耐火・2DK | ||
2 | 耐火・3LDK | ||||
H18 | 字喜茂別355番地の77 | 4 | 耐火・2DK | ||
2 | 耐火・3LDK | ||||
H24 | 字喜茂別355番地の1 | 4 | 耐火・2DK | ||
2 | 耐火・3LDK | ||||
大町団地 | S57 | 字喜茂別16番地の23 | 8 | 準耐・3Dk | |
S58 | 字喜茂別16番地の25 | 8 | 準耐・3Dk | ||
喜茂別団地 | H1 | 字喜茂別1番地の4 | 4 | 準耐・2LDk | 高齢単身向け |
H1 | 字喜茂別1番地の4 | 4 | 準耐・2LDk | 高齢単身向け | |
H5 | 字喜茂別1番地の4 | 4 | 準耐・2LDk | 高齢単身向け | |
H19 | 字喜茂別16番地の1 | 3 | 耐火・2DK | ||
H20 | 字喜茂別16番地の29 | 3 | 耐火・2DK | ||
中里団地 | S55 | 字中里321番地 | 8 | 準耐・2Dk | |
鈴川団地 | S53 | 字鈴川25番地の2 | 3 | 準耐・3Dk | |
鈴川第2団地 | H4 | 字鈴川8番地の1 | 4 | 木造・3LDK | |
H9 | 字鈴川8番地の1 | 2 | 木造・3LDK | ||
双葉団地 | H5 | 字双葉21番地の1 | 4 | 木造・3LDK | |
緑町第2団地 | H13 | 字喜茂別256番地31 | 6 | 耐火・2DK |
別表第2(第11条関係)
減免の要件 | 減免する額 |
1 条例第15条第1号に該当する場合で次のいずれかに該当するとき。 | |
イ 生活保護法の規定により保護を受けているとき。 | 家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準額を減じた額 |
ロ 入居者の額が、令第2条第2項に規定する家賃算定基礎額の最低額に対応する入居者の収入の上限額(以下「最低家賃算定基礎額対応収入上限額」という。)の2分の1を超え4分の3以下のとき(イに該当する場合を除く。)。 | 家賃から次の算式により算出した額を減じた額 (A×0.8)×B |
ハ 入居者の収入の額が最低家賃算定基礎額対応収入上限額の2分の1以下のとき(イに該当する場合を除く。)。 | 家賃から次の算式により算出した額を減じた額 (A×0.6)×B A:令第2条第2項に規定する家賃算定基礎額の最低額 B:令第2条第1号各号に掲げる数値の積 |
2 条例第15条第2号に該当する場合で、収入から町長が療養に要する費用として認定した費用額を減じたものを収入とみなした場合に前号ロ及びハに該当するとき。 | 前号ロ及びハに掲げる減免額 |
3 条例第15条第3号に該当する場合で、町長が認定した損害額を減じたものを収入とみなした場合に第1号ロ及びハに該当するとき。 | 第1号ロ及びハに掲げる減免する額 |
4 条例第15条第4号に該当する場合で次のいずれかに該当するとき。 | |
イ 条例第15条第2号又は第3号の場合に該当し、それぞれ前2号の規定により収入とみなしたものの額が最低家賃算定基礎対応収入上限額を超えたとき。 | 家賃から前2号の規定により収入とみなしたものに基づき令第2条又は令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額 |
ロ 収入が現に認定されている収入より減少したとき(イに該当する場合を除く。)。 | 家賃から減少後の収入に基づき令第2条又は令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額 |
ハ イ又はロに該当する以外のとき。 | 前3号の場合に準じて町長が決定する額 |
別表第3(第11条の2関係)