○喜茂別町克雪管理センター運営規則

昭和52年9月21日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町克雪管理センター条例(昭和52年喜茂別町条例第25号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき喜茂別町克雪管理センター(以下「克雪センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所長への委任)

第2条 この規則の施行に関して特に定めのあるもののほか、克雪センターの管理運営についての町長の権限は、克雪センター所長(以下「所長」という。)に委任する。

(使用の許可)

第3条 克雪センターを使用する者は、使用日の7日前までに別記様式1による使用許可申請書を所長に提出し許可を受けなければならない。

(使用許可書)

第4条 所長は、克雪センターの使用を許可したときは、使用許可書(別記様式2)を交付する。

(使用料の還付)

第5条 原則として使用料の還付はしない、但し、次の各号の一に掲げる特別の事由があるときは、この限りでない。

(1) 使用者の責任でない事由により克雪センターが使用不能となつたとき。

(2) 使用前に使用許可取消し、又は変更の申出があり、所長がこの理由を認めたとき。

(3) その他町長が使用料を還付することが適当と認めたとき。

(使用料の免除)

第6条 条例第6条第2項の規定により使用料を免除することができる場合は、次の各号の一に定める団体が使用する場合とする。

(1) 町、町議会、町農業委員会、町教育委員会

(2) その他所長が認めた団体

2 前項の各号に規定する団体が後援する行事に克雪センターを使用する場合については、前項の規定を準用する。

(暖房料)

第7条 暖房料の徴収は、11月1日から4月30日までの間とする。

(使用時間)

第8条 克雪センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。但し、所長が認めたときは、この限りでない。

(使用者の遵守、義務事項)

第9条 克雪センターの使用許可を受けた者は、その使用に際して必ず所長の指示に従うと共に、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、無断で使用許可されない室、又は設備、備品を使用してはならない。

(2) 使用者は、使用中火災、その他の事故防止に努めなければならない。

(3) 使用者は、所長の許可なく克雪センター内で物品の販売、又は斡旋行為を行なつてはならない。

(4) 使用者は、使用後直ちに後始末をし、係員の点検を受け返還しなければならない。

(使用者の賠償責任)

第10条 使用者が、使用中に施設、又は備品物件を破損、汚損、又は滅失したときは、直ちに原形に復さなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、克雪センターの運営に関して必要な内部規定は、所長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

1 この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

2 改正後の喜茂別町克雪管理センター運営規則第6条の規定は、昭和62年度以降の年度に係る使用料の免除について適用し、昭和61年度までの年度に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

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喜茂別町克雪管理センター運営規則

昭和52年9月21日 規則第2号

(平成2年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和52年9月21日 規則第2号
昭和56年3月11日 規則第3号
昭和59年3月14日 規則第4号
昭和62年3月5日 規則第4号
平成2年3月16日 規則第3号