○喜茂別町道路占用料に関する条例
昭和57年7月3日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯及び公共の用に供する通路
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
(督促及び延滞金の徴収)
第4条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により町が徴収する延滞金の徴収については、次の各号に定めるところによる。
(1) 納付義務者が、納期限までに第2条の規定による占用料を完納しない場合には、町長は、納期限後30日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
(2) 前号の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して14日以内とする。
(3) 督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに占用料を完納しない場合においては、占用料の額が2,000円以上であるときは、当該占用料の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.5%の割合をもって、その指定期限の翌日から占用料を完納するに至った日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金が500円未満であるときはその金額、延滞金に100円未満の端数があるときはその端数金額は、徴収しない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、道路法第32条第1項若しくは第3項の許可を受け、又は同法第35条の協議が成立して現に存する占用物件に係る占用料については、当該許可の期間中これを徴収しない。
附則(平成元年条例第21号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項本文の規定は、平成元年度以降に係る料金について適用し、昭和63年度までに係る料金については、なお、従前の例による。
附則(平成9年条例第9号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成9年度以降に係る使用料等について適用し、平成8年度までに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の喜茂別町後期高齢者医療に関する条例附則第3条、第2条の規定による改正後の喜茂別町道路占用料に関する条例附則第3項、第3条の規定による改正後の喜茂別町営住宅管理条例附則第6項、第4条の規定による改正後の喜茂別町公共下水道事業受益者分担金条例附則第2項、第5条の規定による改正後の喜茂別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例附則第2項及び第6条の規定による改正後の喜茂別町合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
第3条 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の喜茂別町営住宅管理条例附則第6項、第2条の規定による改正後の喜茂別町道路占用料に関する条例附則第3項、第3条の規定による改正後の喜茂別町公共下水道事業受益者分担金条例附則第2項、第4条の規定による改正後の喜茂別町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例附則第2項、第5条の規定による改正後の喜茂別町すこやか住宅の設置及び管理に関する条例附則第2項及び第6条の規定による改正後の喜茂別町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 440 | |
電話柱(電柱であるものを除く) | 160 | |||
その他の柱類 | 420 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 800 | ||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | ||
その他のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 30 | ||
占用面積1平方メートルにつき1年 | 400 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 40 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 70 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 170 | |||
外径が1メートル以上のもの | 350 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設(自動運行補助施設以外のもの) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 360 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 80 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板 | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 80 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 800 | ||
標識 |
| 1本につき1年 | 300 | |
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 80 | ||
幕 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 80 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 800 | |
その他のもの | 400 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 80 |
備考
1 金額の単位は円とする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類について、「占用面積1平方メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類以外のものについて適用するものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。