○喜茂別町町道採択並びに道路設置規則
平成6年3月9日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、喜茂別町町道採択並びに道路設置条例(昭和52年条例第3号)第5条の規定に基づき町道の採択並びに道路設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(町道の採択基準)
第2条 条例第2条各号によりがたい特別な事情とは原則として自動車交通可能な道路で次のとおりとする。
(1) 町が施行した林道で開設後8年を経過した道路
(2) 町が産業の振興を図る目的で施行した農道
(3) 町が住民の福祉向上を目的に施行した道路
(4) その他、町長が道路の除雪、交通安全、並びに防火活動を考慮し、住民の生活安定を図るうえで特に必要と認めた道路
附則
この規則は、公布の日から施行する。