○喜茂別町町道採択並びに道路設置条例
昭和52年3月12日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、道路の除雪、交通安全、並びに防火活動を考慮し、住民の生活安定を図ることを目的とする。
(町道採択基準)
第2条 町道の採択基準は、次のとおりとする。
(1) 道路敷地幅は8.0メートル以上とし、その敷地は、町に寄付できるもの
(2) 道路の有効幅員は、5.5メートル以上のもの
(町道採択申請)
第3条 町道に採択希望するものは、前条の基準を具備するものを、別に定める様式により町長に申請しなければならない。
(道路の設置条件)
第4条 土地所有者が、住宅を建設する目的で土地の利用計画を樹立するときは、防火並びに冬期交通を配慮して、道路敷地幅を設けなければならない。
2 土地所有者が前項の計画を樹立したときは、町道採択希望の有無にかかわらず事前に町長と協議しなければならない。
(規則への委任)
第5条 特別なる事情により第2条各号によりがたい場合、その他必要な事項については、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。