○喜茂別町勤労者福利厚生資金融資要綱
平成11年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、勤労者の福利厚生資金として生活資金の融資を行い、喜茂別町(以下「町」という。)在住の勤労者の生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
(資金の預託)
第2条 町は、この融資の運用資金として、北海道労働金庫倶知安支店(以下「金融機関」という。)に一定の金額を預託する。
(預託金の取扱)
第3条 金融機関は、この預託金を預金として取り扱つて差し支えないものとする。
(融資枠)
第4条 金融機関は、前条の預託金を原資として、その2倍を限度額に融資を行うものとする。
(融資対象)
第5条 融資の対象は次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 喜茂別町に在住する勤労者
(2) 融資金の返済能力があると認められる者
2 勤労者が本町に住所を有しなくなつた場合、その日をもつて直ちに融資金残を償還しなければならない。
(融資条件)
第6条 資金融資の内容は次の各号のとおりとする。
(1) 融資使途 生活の安定及び向上に使用される生活資金
(2) 融資限度額 労金加入勤労者 一人に対して150万円以内
労金未加入勤労者 一人に対して100万円以内
(3) 償還期間 5年以内
(4) 担保 免除する。
(5) 保証人 金融機関の規定に準じて行う。
ただし、保証料は借入人本人が負担するものとする。
(6) 融資金利 町と金融機関協議の上定める。
ただし、金融情勢の変化により金融機関が融資金利を改定した場合は、金利を改定するものとする。
(融資手続)
第7条 融資を受けようとする者は、直接金融機関に申し込むものとする。
(管理回収)
第8条 この融資金の融資及び回収については金融機関の責任とする。
(融資状況の報告)
第9条 金融機関は、融資利用状況報告書を毎月町長に報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。