○喜茂別町商工業振興事業補助金交付要綱
平成8年3月22日
訓令第1号
(総則)
第1条 喜茂別町商工業振興事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、喜茂別町補助金交付規則(昭和49年規則第1号)の規程のほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、喜茂別町商工会(以下「商工会」という。)が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費に対し、補助金を交付するため必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象及び補助金)
第3条 この補助金は、商工会が行う経営改善普及事業及び一般事業並びに商工会の管理運営(以下「事業」という。)に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものを対象とする。
2 補助金の交付額は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第4条 商工会は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。この場合、町長は、補助金交付の目的を達成するために必要と認めたときは、当該申請に係る事項を修正するよう勧告又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により、その決定内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を商工会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、第9条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。但し、町長が補助事業遂行上必要と認めたときは、概算払いをすることができる。
2 商工会は概算払いを受けようとするときは、補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(申請書記載事項の変更)
第7条 商工会は、補助金交付決定通知後において、第4条の書類に記載した事項に変更を加えようとするときは、補助金変更承認申請書に必要な事項を添え、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理した場合において、必要が生じたときは、補助金の交付決定の内容又は、これに付した条件を変更することができる。
(事業実績報告)
第8条 商工会は、事業完了後、速やかに補助事業実績報告書に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。
2 事業完了前であつても事業の遂行について町長から報告を求められたときは、その状況を報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の事業完了報告書の提出を受けたときは、その事業内容を精査し、補助条件に符号すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、商工会に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 次の各号の一に該当するとき、町長は、補助金を減額し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 事業の実施方法が不適当と認めたとき。
(3) 事業実施の見込みがないとき。
(4) その他不正な行為があつたとき。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
別表
補助金の算定基準表
区分 | 補助額 | ||
経営改善普及事業費 | 人件費 | 局長 | 北海道小規模事業推進費補助対象経費及び北海道小規模指導事業指導体制強化対象事業費補助対象経費から、それぞれの事業費補助金を差し引いた残金の100分の100以内の額とする。 |
経営指導員 | |||
補助員 | |||
記帳専任職員 | |||
記帳指導職員 | |||
福利厚生費 福利環境整備費 | |||
旅費 | 北海道小規模事業推進費補助対象経費及び北海道小規模指導事業指導体制強化対象事業費補助対象経費から、それぞれの事業費補助金を差し引いた残金の100分の50以内の額とする。 | ||
事務費 | |||
調査研究費 | |||
講習会開催費 | |||
金融指導費 | |||
税務相談事業費 | |||
記帳機械化推進事業費 | |||
施策普及費 | |||
後継者指導育成費 | |||
その他 | |||
一般管理費 | 総合振興費 | 町長が認める額 | |
商工振興費 | |||
観光振興費 | |||
青・婦対策費 | |||
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管理費 | 一般管理費 | 町長が認める額 | |
記帳指導員 | |||
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