○喜茂別町きらめきづくり事業補助金交付要綱
平成7年4月13日
訓令第4号
第1 趣旨
この要綱は町民のもつ知恵とアイデアを結集し、『人と自然がきらめく町 きもべつ』の実現に寄与することを目的として、自ら考え、主体的にまちづくりに取り組む町内の団体等に対し、その事業の推進を図るため補助金を交付するものとする。
第2 補助金の総額
補助金の総額は、予算に定める額とする。
第3 補助対象者
補助金の交付対象となる者は、喜茂別町内における団体等とする。
第4 補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別紙1のとおりとする。ただし、独立採算を建前としている事業ならびに国、道及び町の他の補助金の交付対象となる事業については、原則として対象外とする。
第5 補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別に定めるものを除いた経費とする。
第6 補助率等
1 補助率は、原則として補助対象経費の3分の2以内とし、100万円を限度とする。
2 町長が、特に必要と認める事業の補助金の額については、前項の特例を設けることができるものとする。
第7 補助金の交付申請
補助金の交付の申請をしようとするものは、補助金交付申請書(様式1)を町長に提出するものとする。
第8 補助金の交付及び不交付の決定
町長は、提出された交付申請書を審査し、補助をするか否かを決定し、補助する場合は補助すべき金額及び補助の条件を、又補助しない場合はその旨及び理由を申請者に通知するものとする。
第9 補助事業等の実績報告
補助金の交付を受けたものは、その事業が完了したときは、すみやかに事業実績報告書(様式2)を提出しなければならない。
第10 補助金の返還
町長は、補助金の交付を受けたものが、次の一に該当するときは、補助金の全部または一部を返還させることができる。
(1) 補助金を受けることについて不正があつたとき
(2) 補助することが不適当と認められる事実があつたとき
第11 その他
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 喜茂別町特産品開発事業補助金交付要綱は、廃止する。
附則(平成10年訓令第10号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
別紙1
喜茂別町きらめきづくり事業補助金補助対象事業
(1) 地域おこし活動事業
(2) 地場産業の振興
(3) 生活環境づくり
(4) 体育・レクリエーション活動
(5) 人材育成
(6) 地域文化の創造
(7) 組織づくり