○喜茂別町定住促進条例
平成10年3月12日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、若者等の定住を促進するために、必要な助成等を行うことにより、本町の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 定住 永住を前提として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に登録され、かつ生活の本拠が本町にあることをいう。
(2) Uターン等 本町出身者又は本町出身者でない者が本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入をし、かつ永住の意思を有する者(以下「転入等」という。)をいう。ただし、事業所の転勤等により転入した者は除くものとする。
(3) 新規学卒者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、高等学校、大学、高等専門学校、養護学校、専修学校及び職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する公共職業能力開発施設並びにこれらと同程度の学力及び技術を取得できる教育機関を卒業して6月を超えない者をいう。
(要件)
第4条 前条別表に掲げる事業の助成措置(以下「助成金等」という。)を受けられる者で、公租・公課の義務のある者にあつてはその義務を完全に履行していなければならない。
2 転勤等により転入した場合は前条に定める事業の対象としない。
(助成金等の申請)
第5条 助成金等を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(決定)
第6条 町長は、前条の申請があつたときは、すみやかにその内容を審査し、当該申請による助成金等の交付の可否を決定し申請者に通知するものとする。
2 新規就農資金貸付事業、新規就業資金貸付事業及び商工業活性化促進事業については、前項の規定のほか、予算として定めた範囲内で決定するものとする。
(調査)
第7条 町長は、申請内容等について審査し、必要と認めた場合については助成金等を受けた者に対して報告を求めることができる。
(返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金等を受けた者があるときは、その者に規則に定めるところにより既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡の禁止)
第9条 助成金等を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
3 第3条別表に規定する新規就農資金貸付事業、新規就業資金貸付事業、商工業活性化促進事業については、効力期限後においても償還免除又は償還終了まで、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に交付が決定された出産祝い金については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 事業内容 | 対象者 | 助成額等 | 資格要件等 | ||
結婚祝い金事業 | 町民が結婚し、町内に引き続き定住する意思を有する者に結婚祝い金を交付する。 | 婚姻者(1組) | 5万円(ただし農業・商工業後継者5万円加算) | 1 本町に住所があること。 2 定住する意思があること。 3 婚姻届出を提出してから3月を経過した者。 4 再婚の相手方が再婚前の同一配偶者である場合又は結婚当事者の一方が過去において結婚祝い金の交付を受けている場合は対象としない。 | ||
出産祝い金事業 | 第2子以上を出産した者に祝い金を交付する。 | 保護者(児童の親権者又は後見人であって現に児童を養育し、生計を一にしている者) | 第2子 5万円 第3子以降 10万円 | 1 第2子及び第3子以降の子供を出産した日前引き続き1年以上本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録されている者で、生活の本拠を有し、定住する意思がある者。 2 当該子の出生から、引き続き住所を有し6月を経過した者。 | ||
住宅新築祝い金事業 | 本町に居住の用に供する住宅の新築等を行い、引き続き定住する者に祝い金を交付する。 | 建築又は購入した者 | 5万円(ただし施行日以降本町に転入し新築又は新築後、本町に転入した場合5万円加算) | 1 住宅金融公庫の融資を受けることができる2以上の居室並びに台所、便所及び浴室がある住宅で住宅部分の延べ床面積が80m2以上の住宅の新築及び購入(購入については建築後3年未満のもの)した者。 | ||
新規学卒者定住促進事業 | 新規学卒者が農業・商工業に新規若しくは後継者として就業、又は町内外の事業所等に就職し、本町に定住する意思を有する者に助成金を交付する。 | 新規学卒者 | 1 農業・商工業新規就業者及び後継者 20万円 2 1以外の事業所等就職者 10万円 | 1 本町に住所を有し定住する意思のある者で就業又は就職した日から1年を経過した者。 | ||
Uターン等定住促進事業 | Uターン等した者が農業・商工業に新規若しくは後継者として就業、又は町内外の事業所等に就職し定住する意思を有する者に助成金を交付する。 | Uターン等した者 | 1 農業・商工業新規就業者(単身世帯) 20万円 2 1以外の事業所等就職者(単身世帯) 10万円 3 単身世帯以外の世帯にあつては上記金額に10万円加算した額とする。 | 1 本町に住所を有し定住する意思のある者で就業又は就職した日から1年を経過した者。 2 対象年齢は申請時満45歳未満(商工業に新規就業する者については、満60歳未満)の者。 | ||
新規就農資金貸付事業 | 町民及びUターン等した者が新たに農業を営むために必要な費用に対し新規就農資金を貸し付ける。 | 新規就農者 | 1 貸付限度額100万円 2 貸付回数1回 3 金利無利子 4 償還期間(据置期間含む)10年以内 5 据置期間5年以内 6 償還方法年賦償還 7 償還免除就農期間5年超過後 | 1 町内に住所を有し定住する意思がある者で就農に必要な知識と技術を有し、町内に農地の取得及び賃借等により新たに農業経営を開始しようとする意欲と能力を有すると認められる者で知事の就農認定を受けている者。 2 申請時の経営主の年齢が満45歳未満の者で農業所得が5年後概ね420万円以上となる経営計画が樹立できる者。 | ||
新規就業資金貸付事業 | 町民及びUターン等した者が新たに商工業を営むため、開業時に必要な費用に対し新規就業資金を貸し付ける。 | 新規就業者 | 1 貸付限度額100万円 2 貸付回数1回 3 金利無利子 4 償還期間(据置期間含む)10年以内 5 据置期間5年以内 6 償還方法年賦償還 7 償還免除就業期間5年超過後 | 1 町内に住所を有し定住する意思がある者で喜茂別町商工会に加入していること。 2 対象年齢は申請時満60歳未満の者。 3 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める小規模企業者(工業等20人以下、商業サービス業5人以下)で開業計画による課税売上見込額が5千万円以下であること。なお飲食業についても含む(ただし風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定による風俗営業及び風俗関連業は除くものとする)。 | ||
商工業活性化促進事業 | 町内に住所を有し町内で開業している商工業者及び後継者が営業用施設の改築等を行う場合、必要な費用に対し商工業活性化促進事業資金の貸し付けを行う。 | 町内商工業経営者及び後継者 | 1 貸付限度額改築等費用に要した経費の額に1/2を乗じて得た額とし250万円を限度とする。 2 貸付回数1回 3 金利無利子 4 償還期間(据置期間含む)10年以内 5 据置期間5年以内 6 償還方法年賦償還 7 償還免除改築等終了後就業期間5年超過後 | 1 町内に住所を有し定住する意思がある者で喜茂別町商工会に加入していること。 2 対象年齢は申請時満60歳未満の者。 3 町内で開業している中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者)で町内に店舗、工場又は事業所を有し申請時に3年以上継続して同一業種に属する事業を行つている者(ただし風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定による風俗営業及び風俗関連業は除くものとする)。 |