○ふるさと森林回復促進事業補助金交付要領
平成9年6月1日
訓令第19号
(目的)
第1条 この事業は、長期間造林されずに放置されている無立木地を解消し森林の公益的機能の高度発揮を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 この事業の補助対象は、喜茂別町内に森林を有する者(以下「森林所有者」という。)が北海道の定める「ふるさとの山づくり総合対策事業実施要領」及び「ふるさとの山づくり総合対策事業実施要領の運用」に基づき実施した造林事業で無立木地にかかる人工造林を森林組合に委託して行う事業を対象とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町において前条の事業を行つた者とする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、1ヘクタール当り6万円以内とする。
(補助申請)
第5条 この事業の補助申請は、第2条に基づき森林組合が森林所有者に代わり申請を行うものとし、喜茂別町補助金等交付規則(昭和49年規則第1号)に定めるところにより補助金を交付する。ただし、補助申請には森林所有者からの委任状(別記様式)を添付するものとする。
(実績報告)
第6条 事業完了後、第2条に基づき速やかに実績報告書を提出するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
1 この要領は、平成9年6月1日から施行する。
2 未立木地造林緊急対策奨励費補助金実施要領(平成5年訓令第3号)は、廃止する。