○喜茂別町ふるさとの森育成事業補助要綱

平成3年10月1日

訓令第9―2号

(趣旨)

第1条 本町林業の活性化並びに造林の拡大推進を図るため、造林事業に必要な経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱においてふるさとの森育成事業とは、北海道民有林造林事業実施要領(以下「要領」という。)に基づき実施する造林事業をいう。

2 この要綱において、「事業実施主体」とは、各森林組合をいう。

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助金は造林事業(以下「補助事業」という。)を行う事業実施主体(以下「補助事業者」という。)に対し、町長が当該事業の実施に要する経費について交付するものとする。

2 対象林分は、町内に所在する山林で、補助事業者の受託事業に係る分とし実施するものである。

3 補助金は、造林事業に、1ha当たり50,000円以内の補助金を交付するものとする。

(申請)

第4条 当該事業に係る補助金の申請及び受領は、補助事業者が行うものとする。

2 補助事業者は、事業完了ののち補助金等交付申請書〔喜茂別町補助規則第3条(別記第1号)様式に準ずる〕に次の書類を添えて、町長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 委任状(様式第1号)

(2) 補助金等交付申請内訳書(様式第2号)

(3) 造林事業請負契約書の写し

(4) 実測図又はこれに準ずるもの

3 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることがある。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、速やかに補助事業等実績報告書〔喜茂別町補助規則第6条(別記第3号)様式に準ずる〕に北海道の造林事業竣工調書(造林地現況調査票)の写しを添付し町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書を受理したときは、直ちに当該事業の検査を行うものとする。

(補助金の決定及び交付)

第6条 町長は、前項の規定に基づく検査の結果、当該補助事業の成果が補助金交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付を決定し、喜茂別町補助規則第4条(別記第2号)様式により補助金を交付するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第7条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整備しておかなければならない。

(取消及び返還)

第8条 補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の取消し、又は補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 当該事業施行の方法が不適当と認められたとき。

(2) 偽りの申請その他不正の手段によつて交付を受けたとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(その他)

第9条 その他この要綱に定めのないものについては、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

喜茂別町ふるさとの森育成事業補助要綱

平成3年10月1日 訓令第9号の2

(平成7年8月1日施行)